>>横から失礼・・1
投稿者: asdfas45 投稿日時: 2004/06/02 13:15 投稿番号: [5317 / 29399]
>ですから、証拠不在のものは処罰しなかった・・【南京裁判】↓
「二人は自分たちの手柄について本を書き」当然その本が証拠品として、存在しているはずですね。ご覧になりましたか。あるいは、どこに現物が保存されているかご存知ですか。古いことで、紛失してしまったのでしょうか。しかし、出版社、出版年等は裁判の記録として残っているのでは。あるいは、別の冊(コピー)くらいはどこかにあってもおかしくないですね。読んだ人も(たぶん多数)いるはずですね。
>この証言にある「二人は自分たちの手柄について本を書き」という部分については、「本」
の意味がよく分かりません。あるいは、二人の行動を手柄として報じた新聞をさしているの
かも知れません。
http://www.han.org/oldboard/hanboard3/msg/5189.html
こんなことだったとすれば、石 美瑜裁判官とやらの裁判官としての信憑性、資格が問題になりますね。
>【本裁判所は、何が起こっていたかを、松井は知っていたと言う十分な証拠があると認める・・】
チャイナ側のいう「処罰すべき」は、命令したか、正式に許可したか、十分知りながら放任したかのいずれかということですか。それなら、話はわかります。
>許可無くこの様な事を行なえば、日中戦争中でさえ、野戦憲兵隊が出張ってきて大騒ぎになります。
直接手を下していなくとも「命令権者」であった為、B,C級戦犯として裁かれた指揮官は数多いのですが。。。(samurai_03_japan さんの 5142)
の、「直接手を下していなくとも」は、十分知っていて放任していた為に裁かれた指揮官は多数いるという意味。知らなかったのは、処罰されない、されたケースはないというようにdorawasabi5000さんは、理解されているわけですね。
ところで、松井は、日本軍の南京市民にたいするいわゆる(30万人)「大虐殺、大略奪、大暴行」を知っていて故意に放任していたということでしょうか。どの時点で、何をどの程度知ったか、また裁判所の言う「十分な証拠」がどのようなものかを検討する必要もあると思います。東京裁判では、いわゆる(30万人)大虐殺を前提にして松井を裁いたのではないでしょうか。しかし、現在議論されているのは、そのいわゆる大虐殺が事実であったかどうかということですね。事実でなかったら、松井が知るはずはありませんね。むろん、捕虜処刑、便衣兵処刑までも、大虐殺に含めれば話はちがってくるでしょう。
第一、 あの裁判自体が勝者の裁判で不当であり、最初から無効だという議論もあります。チャイナ側もおそらく、日本人市民虐殺や、正当な裁判なしの日本兵捕虜拷問虐殺などを行っていたのではないでしょうか。それは、東京裁判でほとんど一切裁かれていないようですが、私の認識不足でしょうか。
>ゲリラだったら、現場の判断で勝手に処罰してもいいのですか?
いいといいましたか?(良いか悪いかは別の議論でしょう。)まったく無辜の住民を理由も無く(面白半分に)殺戮するのとゲリラ村を殲滅するのとでは、同列に論じられないと言ったのです。また、敗残兵掃蕩、逃走兵追討と無辜の住民を理由も無く(面白半分に)殺戮するのとは一括りにできないと言ったのです。
>★戦争か事変か
これは、私たちの議論(向井、野田の処刑は、富山の職務怠慢を証明しているか否か)とは直接関係ないと思います。私個人としては、あまり意味の無い議論だと思いますが。
「二人は自分たちの手柄について本を書き」当然その本が証拠品として、存在しているはずですね。ご覧になりましたか。あるいは、どこに現物が保存されているかご存知ですか。古いことで、紛失してしまったのでしょうか。しかし、出版社、出版年等は裁判の記録として残っているのでは。あるいは、別の冊(コピー)くらいはどこかにあってもおかしくないですね。読んだ人も(たぶん多数)いるはずですね。
>この証言にある「二人は自分たちの手柄について本を書き」という部分については、「本」
の意味がよく分かりません。あるいは、二人の行動を手柄として報じた新聞をさしているの
かも知れません。
http://www.han.org/oldboard/hanboard3/msg/5189.html
こんなことだったとすれば、石 美瑜裁判官とやらの裁判官としての信憑性、資格が問題になりますね。
>【本裁判所は、何が起こっていたかを、松井は知っていたと言う十分な証拠があると認める・・】
チャイナ側のいう「処罰すべき」は、命令したか、正式に許可したか、十分知りながら放任したかのいずれかということですか。それなら、話はわかります。
>許可無くこの様な事を行なえば、日中戦争中でさえ、野戦憲兵隊が出張ってきて大騒ぎになります。
直接手を下していなくとも「命令権者」であった為、B,C級戦犯として裁かれた指揮官は数多いのですが。。。(samurai_03_japan さんの 5142)
の、「直接手を下していなくとも」は、十分知っていて放任していた為に裁かれた指揮官は多数いるという意味。知らなかったのは、処罰されない、されたケースはないというようにdorawasabi5000さんは、理解されているわけですね。
ところで、松井は、日本軍の南京市民にたいするいわゆる(30万人)「大虐殺、大略奪、大暴行」を知っていて故意に放任していたということでしょうか。どの時点で、何をどの程度知ったか、また裁判所の言う「十分な証拠」がどのようなものかを検討する必要もあると思います。東京裁判では、いわゆる(30万人)大虐殺を前提にして松井を裁いたのではないでしょうか。しかし、現在議論されているのは、そのいわゆる大虐殺が事実であったかどうかということですね。事実でなかったら、松井が知るはずはありませんね。むろん、捕虜処刑、便衣兵処刑までも、大虐殺に含めれば話はちがってくるでしょう。
第一、 あの裁判自体が勝者の裁判で不当であり、最初から無効だという議論もあります。チャイナ側もおそらく、日本人市民虐殺や、正当な裁判なしの日本兵捕虜拷問虐殺などを行っていたのではないでしょうか。それは、東京裁判でほとんど一切裁かれていないようですが、私の認識不足でしょうか。
>ゲリラだったら、現場の判断で勝手に処罰してもいいのですか?
いいといいましたか?(良いか悪いかは別の議論でしょう。)まったく無辜の住民を理由も無く(面白半分に)殺戮するのとゲリラ村を殲滅するのとでは、同列に論じられないと言ったのです。また、敗残兵掃蕩、逃走兵追討と無辜の住民を理由も無く(面白半分に)殺戮するのとは一括りにできないと言ったのです。
>★戦争か事変か
これは、私たちの議論(向井、野田の処刑は、富山の職務怠慢を証明しているか否か)とは直接関係ないと思います。私個人としては、あまり意味の無い議論だと思いますが。
これは メッセージ 5305 (dorawasabi5000 さん)への返信です.