「わたしの見た南京事件」奥宮正武3
投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2004/05/20 17:46 投稿番号: [5221 / 29399]
国際法の解釈
また、この章の「虚構説」の冒頭で紹介した論文には、「南京市民立ち会いのもと兵士と市民を区別した」とある。そうであれば、たとえ便衣を着ていようとも、中国兵がわが陸軍部隊に捕らえられていたことになる。そうであれば、彼らを処刑することは、へーグ条約はもとより、ジュネーブ条約の違反ではないか。
なお,同じ論者達が別の著作で、南京での便衣兵をゲリラと同一視していることにも問題がある。というのは、ゲリラとは元々欧米諸国で使われてきた用語で、通常、愛国心やその他の特殊な意図から、積極的に、大敵行動をする軍人ではない人々を指す言葉である。従って、彼らは積極的に武力の行使や妨害活動に従事している人々である。
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私の知る限り,彼らのほとんどは,戦意を失って,ただ、生きるために、軍服を脱ぎ、平服に着替えていた。したがって、彼らを通常言われているゲリラと同一視することは適当とは思われない。
捕虜を捕らえた場合
勇敢な将兵が、個人で敵兵を捕らえた事例は珍しくない、そのような際には、総司令官の命令の有無は関係がない。その逆の場合も同様である。戦勝や病気のために動けなくなっている状態で、自らの意志に反して、敵に捕らえられることもあり得る。また、空腹に堪えかねて、自ら降伏を申し出る場合すらあり得るからである。
これは メッセージ 5220 (YellowFlute さん)への返信です.
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