いいかげんに捻じ曲がり解釈は止めたら
投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/16 15:27 投稿番号: [452 / 29399]
>つまり日本軍は業者の詐欺行為などの違法行為を黙認して、違法行為で徴収された女性を酷使したってことだよ。
Ωちゃん、いいかげんに資料の捻じ曲がり解釈は止めたら!
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当時、警察の取り締まりは全く不徹底であった。ユンミュンスクの研究によれば、
次のような事件がある。1339年3月に朝鮮総督府載警察は誘拐犯を逮捕した
が、この男は32年から慶しょう南北道・全羅南北道の農村を巡って、「生活難
であえぐ貧しい娘達」を、ソウルに行けばいい仕事があると騙して、朝鮮内の遊
廓や北京・天津・上海・牡丹江などに売り飛ばしていた。彼は組織的な人身売買
網に関係していたが、売り飛ばされた人員は約150名に達っしていたという。
また、被害者の一人は、現金20円を貰い就職に必要な書類であるから、指紋を
押すようにといわれたという。
また同じ時期に発覚した誘拐事件によれば、犯人は朝鮮の農村から17、8
歳の女性を専門に、4年間で約250名を騙して、中国東北部と華北に売ってき
たが、渡航証明書をえるために、釜山府戸籍部の役人と代書所などが協力し、戸
籍謄本など必要な書類を偽造していたという。このように、誘拐犯人 が娼妓の送
出を行う場合があったのである、そして、よほど悪質でなければ、捕まらず、と
くに慰安婦送出の場合は警察も軍の要請があるので、書類が整っていれば、許可
を出したのであろう。(吉見著「従軍慰安婦」)
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ちゃんと取り締まりしてるでしょう。
この資料をΩちゃんは
「当時、警察の取り締まりは全く不徹底であった。」と言う吉見氏の”主観”の部分をさらの拡大解釈して「違法行為を黙認して」と解釈しているのでしょう。
さらに武漢兵站を引用しての秦氏の研究では
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<秦氏の著述より引用>
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1943年2月慰安係長に着任した四十四歳の山田中尉は堀江兵站司令官から慰安所の指導方針についてこまがまと説示されているが・・・・・・・
山田著は、慰安婦の登録手続き面についても詳しい。
それによると、到着と同時に慰安係へ提出される写真、戸籍謄本、誓約書、市町村長発行の身分証明書に基つき、身上調書(前歴、父兄の住所と職業、家族構成、前借金額などを記入)を作成、その後も病歴や特徴を追加記入した。到着時に「辛い仕事だが辛抱できるか」とたずねると、あらかじめ楼主に言い含められているのか、いちように仕事の事は納得していると答えるのが通例であったようだ。
それでも例外があった。1944年秋、二人の朝鮮人に引率された三十人余の女が到着したとき、一人が「陸軍将校の集会所である皆行社に勤める約束できたので、慰安婦としらなかった」と泣き出したので、業者に就業を禁じ、適当な職業の斡旋を命じた。「おそらく、女衒に類する人間が、甘言をもって募集したものであっただろう」と長沢軍医は回想している。
慰安婦達が、どんな事情で積慶里へくる様になったのかを知るのは困難だが、幸い韓国挺身体対協による残留朝鮮人女性の身上ヒアリングがあるので、表3-9の要約を参照されたい。
これでみると、多くは貧家に生まれ育ち、身辺の知人(おそらくは業者のルートの一端)の「甘言」に乗って慰安婦となったもので、官憲の「強制連行」と思われるケースはない。
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上記の様に派遣軍においても、違法行為が無き様に対応していた事がわかるでしょう。
黙認なんてしていた証拠はありませんよ。
Ωちゃん、いいかげんに資料の捻じ曲がり解釈は止めたら!
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当時、警察の取り締まりは全く不徹底であった。ユンミュンスクの研究によれば、
次のような事件がある。1339年3月に朝鮮総督府載警察は誘拐犯を逮捕した
が、この男は32年から慶しょう南北道・全羅南北道の農村を巡って、「生活難
であえぐ貧しい娘達」を、ソウルに行けばいい仕事があると騙して、朝鮮内の遊
廓や北京・天津・上海・牡丹江などに売り飛ばしていた。彼は組織的な人身売買
網に関係していたが、売り飛ばされた人員は約150名に達っしていたという。
また、被害者の一人は、現金20円を貰い就職に必要な書類であるから、指紋を
押すようにといわれたという。
また同じ時期に発覚した誘拐事件によれば、犯人は朝鮮の農村から17、8
歳の女性を専門に、4年間で約250名を騙して、中国東北部と華北に売ってき
たが、渡航証明書をえるために、釜山府戸籍部の役人と代書所などが協力し、戸
籍謄本など必要な書類を偽造していたという。このように、誘拐犯人 が娼妓の送
出を行う場合があったのである、そして、よほど悪質でなければ、捕まらず、と
くに慰安婦送出の場合は警察も軍の要請があるので、書類が整っていれば、許可
を出したのであろう。(吉見著「従軍慰安婦」)
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ちゃんと取り締まりしてるでしょう。
この資料をΩちゃんは
「当時、警察の取り締まりは全く不徹底であった。」と言う吉見氏の”主観”の部分をさらの拡大解釈して「違法行為を黙認して」と解釈しているのでしょう。
さらに武漢兵站を引用しての秦氏の研究では
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<秦氏の著述より引用>
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1943年2月慰安係長に着任した四十四歳の山田中尉は堀江兵站司令官から慰安所の指導方針についてこまがまと説示されているが・・・・・・・
山田著は、慰安婦の登録手続き面についても詳しい。
それによると、到着と同時に慰安係へ提出される写真、戸籍謄本、誓約書、市町村長発行の身分証明書に基つき、身上調書(前歴、父兄の住所と職業、家族構成、前借金額などを記入)を作成、その後も病歴や特徴を追加記入した。到着時に「辛い仕事だが辛抱できるか」とたずねると、あらかじめ楼主に言い含められているのか、いちように仕事の事は納得していると答えるのが通例であったようだ。
それでも例外があった。1944年秋、二人の朝鮮人に引率された三十人余の女が到着したとき、一人が「陸軍将校の集会所である皆行社に勤める約束できたので、慰安婦としらなかった」と泣き出したので、業者に就業を禁じ、適当な職業の斡旋を命じた。「おそらく、女衒に類する人間が、甘言をもって募集したものであっただろう」と長沢軍医は回想している。
慰安婦達が、どんな事情で積慶里へくる様になったのかを知るのは困難だが、幸い韓国挺身体対協による残留朝鮮人女性の身上ヒアリングがあるので、表3-9の要約を参照されたい。
これでみると、多くは貧家に生まれ育ち、身辺の知人(おそらくは業者のルートの一端)の「甘言」に乗って慰安婦となったもので、官憲の「強制連行」と思われるケースはない。
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上記の様に派遣軍においても、違法行為が無き様に対応していた事がわかるでしょう。
黙認なんてしていた証拠はありませんよ。
これは メッセージ 448 (omegatribes さん)への返信です.