南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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新聞記事は自社の主張を広げたいだけ。

投稿者: bochibochiikimahyoka 投稿日時: 2004/02/09 08:24 投稿番号: [4482 / 29399]
「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲との判断が示された」と「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲との判断が【確定】した」との日本語の違いがあんたは理解できてるのか?


例えば、

(a)尊属殺人罪重罰規定は憲法違反であるとの判断が示された。

(b)尊属殺人罪重罰規定は憲法違反であるとの判断が【確定】した。

この↑違いが判るか?

(a)の場合、今後他の裁判において尊属殺人罪が適用されることも有り得るが、(b)の場合は今後他の裁判においても尊属殺人罪が適用されることはない。

実際に1973年に尊属殺人罪重罰規定は憲法違反であるとの判断が【確定】したのち尊属殺人罪を適用された被告人はいない。

ところが仙台高裁判決ののちに異なった判断が示されたのはあんたも認めている通りだ。


「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲との判断が【確定】した」とするには、

①仙台高裁で「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲」を『判決理由』に原告が勝訴、被告が上告を断念した時。

②同じく仙台高裁で「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲」を『判決理由』に原告が勝訴、被告が上告、最高裁が上告を棄却した時。

③仙台高裁で原告が敗訴、原告が上告、最高裁で「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲」を『判決理由』に原告が逆転勝訴した時。

の場合のみ。

あんたが再三引用してる仙台高裁の場合は、上記のいずれでもない。
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