南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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揺れ動く公式参拝

投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/02/08 21:58 投稿番号: [4481 / 29399]
以下は「国会答弁」です。


内外の激しい批判をあびた1985年の【中曽根公式参拝】からは、【政府見解は公式参拝中止】でした。





*1955(昭和30)年11月17日付靖国神社公式参拝に関する政府統一見解(違憲)

「政府としては従来から、内閣総理大臣その他の国務大臣が国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは、

**憲法20条3項との関係で問題があるとの立場で一貫してきている。・・・そこで政府としては従来から事柄の性質上慎重な立場をとり、国務大臣として靖国神社に参拝することは差し控えることを一貫した方針としてきたところである。」


*1980年11月17日付(宮沢喜一官房長官)政府見解(違憲)


「政府は首相その他の国務大臣がその資格で参拝することは、

***憲法20条3項との関係で問題があるとの立場で一貫している。違憲とも合憲とも断定していないが、

***違憲ではないかとの疑いをなお否定できない。そこで政府は、国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控えることを一貫した方針としてきたところである。」




*1985年8月14日、藤波孝生官房長官談話(合憲)


「中曽根首相は、首相としての資格で靖国神社を参拝する。憲法の政教分離原則との関係は強く留意しており、公式参拝が宗教的意義を持たないものであることを参拝方式などで明らかにする。

(かしわ手を打たず、玉ぐし料でなく、供花料を公費から支出するなどの)今回の方法であれば、憲法が禁止する宗教的活動に該当しないと判断した。」





*1986年8月14日、後藤田正晴官房長官談話(参拝中止)


「近隣諸国の国民の間に、公式参拝は靖国神社に合祀(ごうし)されているA級戦犯に礼拝したのではないかとの批判を生み、

わが国の戦争への反省と平和友好への決意に対する誤解と不信さえ生む恐れがある。

近隣諸国の国民感情にも配慮しなければならない。首相の公式参拝は差し控える。今回の措置は公式参拝自体を否定ないし廃止するものではない。」


*2001年5月14日の衆院予算委員会での小泉純一郎首相の答弁
「戦没者にお参りすることが宗教的活動と言われればそれまでだが、靖国神社に参拝することが憲法違反だとは思わない」「宗教的活動であるからいいとか悪いとかいうことではない。A級戦犯がまつられているからいけない、ともとらない。私は戦没者に心からの敬意と感謝をささげるために参拝する。」
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