南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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【公式参拝違憲判決が確定】

投稿者: dorawasabi5000 投稿日時: 2004/02/05 21:42 投稿番号: [4447 / 29399]
*ちょっと、調べたら・・・朝日新聞にあったわよー。
【確定】してたわね。





【公式参拝違憲判決が確定】

「岩手靖国訴訟」

*最高裁・・特別抗告を却下   (1991年9月25日   朝日新聞夕刊)


天皇や首相の靖国神社公式参拝と自治体による公費での玉串料支出について、判決理由の中で【違憲】とする判断を示した今年1月の【岩手靖国訴訟】控訴審での仙台高裁判決に対し、

主文では勝訴した被告の岩手県議らと中村直・同県知事(いずれも当時)らが、【違憲判断を不服】として、上告したが、同高裁に却下されたため特別抗告していた訴訟で、最高裁第二小法廷は、25日までに、【特別抗告できる場合に当たらない】として、いずれも却下した。


これによって、裁判所としてはじめて

****【靖国神社公式参拝などを違憲】とした【仙台高裁判決が確定】した。



・・・・

控訴審判決で仙台高裁は、県議らに対する公式参拝決議に伴う意見書提出旅費などの返還請求については、「当時の憲法解釈の状況を考えると、責任を問えない」と判断。

中村知事らに対する玉ぐし料の返還請求についても「知事は支出の事実を知らなかった」などとして、ともに退けた。



しかし、

***【判決理由】の中で、靖国公式参拝と、玉ぐし料について
【目的は宗教的な意義を持ち、特定の宗教への関心を呼び起こす効果がある】などとして、いずれも【違憲】とした。


この判決に対し、県議側は【公式参拝違憲の判決確定】を嫌う【自民党国会議員】らの要請を受けて上告。

中村知事らも「承服できない」として、仙台高裁に上告状を出したが【上告の利益が無い】と却下されていた。

・・・・・・

民事訴訟で勝訴した側が、上訴できるかについては【主文で全面勝訴した当事者は、判決理由が不服であっても上訴できない】とする「形式的不服説」が一般的だ。・・・・・





>バカの一つ覚えはすぐこれを出しちゃうけど(笑)、仙台高裁判決で「確定」したのは「原告敗訴」だよ。「違憲」なんか「確定」してはおりません。


上記の通り、【違憲判決が確定】なんですけど?




>「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲判断で【確定】」してるのなら、今後「首相や天皇の靖国公式参拝は違憲」を理由に損害賠償を求めた裁判は100%原告勝訴になるはずだよ。


え?
1991年の岩手高裁では以上のように【違憲判決で確定】してますが、以後の裁判は、100パーセント勝訴してませんが。

なぜですかーーー?   ↓



*1992年   福岡高裁・・【公式参拝継続すれば、違憲の判断】


*1992年   大阪高裁・・【公式参拝違憲の疑いと判断】


これらは【墓地墓地理論】に従うと、100パーセント勝訴するらしいですけど、【なぜ、100パーセント勝訴】しなかったの?



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