南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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嘘を撒き散らすなよΩちゃん

投稿者: jyoui 投稿日時: 2002/10/15 13:25 投稿番号: [430 / 29399]
>当時の国内法でも強制売春は禁止されていたってことと、日本政府が調印した国際条約でも認められていなかったし、

1956年の最高裁判決がでるまで「当時の公娼制度における売春婦は国際条約違反である」との法律解釈は国内には存在していません。
しかも当時、日本の公娼制度と同様の制度は、同じように国際条約を批准した欧米諸国にも存在していましたよ。
当時の慰安婦が、Ωちゃんお言う”法律違反”であるなら、戦後1945年から1956年までの公娼制度で働いていた売春婦達はみな法律違反であった、と言う事になり、Ωちゃんの定義では国に謝罪と賠償を求める権利があることになりますね。
なぜΩちゃんは日本にたいしてのみ、法律の一字一句を厳密適用しようとするのかな?
韓国軍の慰安婦制度は?

>まして従軍慰安婦政策を行ったのは悪徳業者でなく、一行政組織である軍だから貴方の言い訳は通用しません。

またまた嘘を言いますね。
当時の軍が法律違反をしていた証拠はありませんよ。

<慰安婦裁判判決>
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  右の事実によれば、控訴人の従事していた慰安所の設置は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認められるが、現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍の公権的監督が日常的に及んでいたとまでは認められず、旧日本軍と慰安所経営者との間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用すると言ういわば専属的営業利用契約に相当するいわゆる下請的継続契約関係があったものと推忍するのが相当である。
また、民間業者と従軍慰安婦との関係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。また、旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規則を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められるが、控訴人の所属していた慰安所の場合においては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係又は契約関係があったと認めることはできず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることもできない。
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>つまり当時の日本政府も未成年売春や強制売春は違法だと見ていたからこのような通牒をだしたのでしょう。

上記判決にあるように、日本政府は当然認めていないから取り締まりや慰安婦の保護管理をしていたのさ。
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