南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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マクドゥーガル報告は、とんでも本③

投稿者: RHforever 投稿日時: 2002/10/15 03:32 投稿番号: [425 / 29399]
  とんでも本である本③
  犯罪行為を取り扱っているにもかかわらず犯罪行為の要件に対して全く無知。
(なんで国連は、こんな人に調査を依頼したんだろう?????)

  彼女は、慰安所のことを強かん所と呼び、そこでは強かんという犯罪が行われていた主張する。
   しかしながら、慰安所で行われていた事が、犯罪の三つの要件(構成要件該当性、違法性、有責性)を備えた行為であろうか。
  まず、構成要件該当性について
  構成要件該当性とは、その行為が条文の文言に触れているかどうかである。
構成要件該当性の判断材料となるものを構成要件要素といい、客観的構成要件要素と主観的構成要件要素の二つに分けられる。
  私がここで問題にしたいのは、主観的構成要件要素である。
  主観的構成要件要素とは、構成要件的故意、すなわち「客観的構成要件要素に該当する事実の認識・認容」である。要するに分かっててやったかどうかということ。

  慰安所で慰安婦を相手にした兵士たちに、自らの行為が『強姦』であるという認識があっただろうか。再三再四、繰り返しているが、彼らの大部分は、単に慰安所という施設を提供され、そこで代価を支払って性的サービスを受けただけであり、どう考えても自分たちの行動が『強姦』であるという認識を持ちようが無い。

  したがって、彼らの行為が主観的構成要素を満たしているとは言えず、構成要件該当性があるわけがないのである。

  次に有責性について。
有責かどうか判断するためには、責任故意の有無を確かめなければならない。
  なぜならば、問題の行為が、構成要件に該当する違法な行為であっても、行為者に、その行為が社会的に有害である、または法令に違反している、との意識(違法性の意識)が認められなければ、責任故意が問えず、犯罪が成立しないからである。

  慰安所の場合、責任故意が無かった事は、敢えて説明する必要がないであろう。

  以上の理由で、慰安所での兵士たちの行為を『強姦』とするのは、構成要件該当性、有責性の2点から間違っている。

  こんな法律学の基本原則を踏み外した報告書が採択されるとは、国連っていったいどうなってるんでしょうか。
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