拡大解釈の(・ω・)ちゃん
投稿者: jyoui 投稿日時: 2003/09/06 12:22 投稿番号: [2944 / 29399]
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」
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ここでも「当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、」となっているだろう。
「違反していた」ではないのだよ。
「ある場合もあったと認められ」だろう。
慰安婦制度そのものが”違反していた”とは認めていないのだよ。
これは メッセージ 2942 (omega_tribes さん)への返信です.
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