トリミング大王の攘夷へ
投稿者: omega_tribes 投稿日時: 2003/09/06 12:29 投稿番号: [2945 / 29399]
攘夷ちゃんは【】の中をぬかして、文章を引用しています。つまり、軍の不法行為であるという判決を省くことであたかも民間によって慰安所が運営されていて、軍をはじめとする行政側に責任はないと主張したいのでしょうかね。惨め、惨め。
右の事実によれば、控訴人の従事している慰安所の設置は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認められるが、現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、旧日本軍と慰安所業者の間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったものと推認するのが相当である。また、民間業者と従軍慰安婦との関係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。、
また、旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規定を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められるが、控訴人の所属していた慰安所の場合においては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があったと認めることができず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることはできない。
【そうすると、控訴人らは、その意思に反して雇用主である慰安所経営者によって従軍慰安婦として雇用契約を締結することを強いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所の経営者及び旧日本軍の管理を受け、劣悪な労働環境の下で、日常的に長期にわたり旧日本軍人に対する強制売春を強いられていたものであると認められるから、当時の公娼精度を前提として考慮しても、控訴人ら従軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。そのような事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない。】
これは メッセージ 2940 (jyoui さん)への返信です.
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