ほーら、ほーら2
投稿者: omega_tribes 投稿日時: 2003/09/06 12:13 投稿番号: [2942 / 29399]
「強制労働条約違反」を全文引用するね。
その前に裁判所では「したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの」と強制労働条約違反である判決を出したよ。さらにこうも言っているよ。
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。(判例時報1741号)
それでは全文引用。
(2)強制労働条約違反による請求権について
強制労働条約は、1930年に国際労働機関(ILO)総会で採択され、日本は1932年にこれを批准したものであるが、第1条において「本条約を批准する国際労働機関の各締結国は・・一切の形式における強制労働の使用を廃止することを約す。」とあるからも明らかのように、専ら国家の義務を規定することができ、国家又はそのある機関に、私人による強制労働についてもこれを廃止又は強制労働に制限を加えようとするのであるが、一方では、強制労働に対しては「通常行はるる率より低からざる率に於いて現金を以って報酬を与へらるべし」(第14条)と規定するから、賃金に関しては個人の請求権を規定するものと解することができる(なお、労働災害については、第15条において、実施することができる国内法を強制労働にも適用すべしとするに止まるから、必ずしも個人請求権を直接規定したものといえない。)しかし、この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。 したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。控訴人は、国際法上の国家責任の賠償内容には当然に個人の損害が含まれることを照らしても、個人による直接的な国際法上の国家責任の追及として賠償請求権を行使することを認めるべきであると主張するが、強制労働条約の解釈として、そこまでの個人の請求権を認めたものと解することはできない。
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。(判例時報1741号)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1086165&tid=7afa4acbea4bffca4n4dda4ba54a5aa5sa4c 0&sid=1086165&mid=28871
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その前に裁判所では「したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの」と強制労働条約違反である判決を出したよ。さらにこうも言っているよ。
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。(判例時報1741号)
それでは全文引用。
(2)強制労働条約違反による請求権について
強制労働条約は、1930年に国際労働機関(ILO)総会で採択され、日本は1932年にこれを批准したものであるが、第1条において「本条約を批准する国際労働機関の各締結国は・・一切の形式における強制労働の使用を廃止することを約す。」とあるからも明らかのように、専ら国家の義務を規定することができ、国家又はそのある機関に、私人による強制労働についてもこれを廃止又は強制労働に制限を加えようとするのであるが、一方では、強制労働に対しては「通常行はるる率より低からざる率に於いて現金を以って報酬を与へらるべし」(第14条)と規定するから、賃金に関しては個人の請求権を規定するものと解することができる(なお、労働災害については、第15条において、実施することができる国内法を強制労働にも適用すべしとするに止まるから、必ずしも個人請求権を直接規定したものといえない。)しかし、この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。 したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。控訴人は、国際法上の国家責任の賠償内容には当然に個人の損害が含まれることを照らしても、個人による直接的な国際法上の国家責任の追及として賠償請求権を行使することを認めるべきであると主張するが、強制労働条約の解釈として、そこまでの個人の請求権を認めたものと解することはできない。
裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。(判例時報1741号)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1086165&tid=7afa4acbea4bffca4n4dda4ba54a5aa5sa4c 0&sid=1086165&mid=28871
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これは メッセージ 2941 (omega_tribes さん)への返信です.