南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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第3章:③最後に、もう一服…

投稿者: tenzan_arasi 投稿日時: 2003/08/14 15:13 投稿番号: [2812 / 29399]
【第3章オバチャンの人格研究:③最後に、もう一服…】


それから…

「金学順さん、文玉珠さん、金田君子さんの証言が裁判で事実認定された」というのは…

2001/3/26の「韓国・太平洋戦争犠牲者遺族会裁判」での東京地裁判決の事ですよね。

つまり
「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」
と裁判所から「認定」された時の「証言」のことですね(笑)

【原告ら元慰安婦についても、全員について「その主張のころ軍隊慰安婦とされ、
軍隊慰安婦として働かされたことが認められる。」と認定しています。
これは、被告国の「不知」の答弁を、裁判所が覆したものであり、
画期的と言ってよいと思います】(ハッキリ会ニュース…林和男(同訴訟原告代理人)

「その主張のころ軍隊慰安婦とされ、軍隊慰安婦として働かされたことが認められる。」

彼女達の「証言」は、裁判でも「事実認定」されてます…って、たったこれだけ?(笑)

この位でよければ、わざわざ「訴訟費用」なんて払わなくても、
私が「認定」してあげたのに…

それにしても、たったこれだけの「認定」で「画期的と言ってよい」とは…

「大本営発表」と同じじゃん!(笑)


裁判に勝ったなら、「事実認定さた!!」
って表現でもいいのかもしれないけど
敗訴でしょう?

だったら…
「その主張のころ軍隊慰安婦とされ、軍隊慰安婦として働かされたこと」
以外の個々の具体的な「証言内容」については「事実認定」されなかった!
って言い方が普通でしょう。

【Q-23】この判決で、個々の「証言」の具体的な部分…
慰安婦になった経緯等…については何にか「事実認定」されたのですか?

ところで…
この裁判での金学順さんの「生年月日」に関する「証言」…

「1923年中国東北(満州)の吉林省に生まれたが…」

裁判では「1923年生まれ」って事は「事実認定」されたの?


「1924」=「証言強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち」(涎対協編:93年2月刊行)

「1924」=「金学順さんの証言」(解放出版社編:93年2月刊行)

「1924.10.20」=「証言従軍慰安婦女子勤労挺身隊」(伊藤孝司編:92年8月刊行)

裁判では「1923年生」と「証言」しているのに、他の「証言本」では「1924年生」

自分の生年月日さえ「あやふやな」元慰安婦の証言に対しては、
私は信憑性を疑います、

【Q-24】金学順さんは裁判の「証言」で嘘を付いたのですか?
それとも、涎対協等の「証言本」が嘘を書いたのですか?
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