南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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nukabosiさんが法律をご存知ないだけ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/17 00:53 投稿番号: [26189 / 29399]
●>>あなたは判決の中で認定されたことはすべて法的に確定した事実であり、もはや争う余地はないという変わったお考えをお持ちのようですので、

>おやおや、そんなことはひと言も言っていませんがね。多くの判決が違法性や被害実態といった事実を認定している、という事実を述べたまでです。

あ〜ら、そうなんですか?(笑)
ということは要するに、それらの“事実認定”とやらには既判力、つまり法的拘束力はないということをあなたもお認めになるわけですね。
それはたいへんけっこうでございます。
(もっとも、現実には判決文を読めばおわかりのとおり、あなたのおっしゃるような内容の事実認定を行なっている確定判決など、1件たりとも存在しないのですけれども。)

いずれにしても、ここはたいへん重要なポイントであり、あなたも民事訴訟における“事実認定”の意味について、法的に確定した事実とはお考えになっていらっしゃらないと明言されたわけですから、今後はそのご認識を前提に議論を進めて行きたいと思いますけれども、ご異議ございます?



●>むしろ steffi_10121976 さんの方こそ「あなたは司法府による確定判決よりも、…」どと仰られ、司法府による確定判決を重要視し、最大限信頼を置くという立場で発言されていたはずですが。

「司法による事実認定の有無」を論じるにあたっては、百貨事典やウェブサイトではなく、“一次資料”である確定判決文を根拠にすべきという、ごくあたりまえのことを申しあげただけですけれども、それがどうかなさいましたか?
それに、あなたの「日本の司法によって『軍による強制』が事実認定された」とのご主張も、その論拠の当否はともかく、「司法府による確定判決を重要視し、最大限信頼を置くという立場で発言され」たものであるはずですよね?
そうだとしたら、あなたにとっても、より重要な意味を持つのは百貨事典やウェブサイトではなく、確定判決文であることは疑問の余地がないと思うのですけれども、違います?



●>(ちなみに主文だ何だというナンセンスなくだりはそのときには聞きませんでしたね。

それはあなたが民事訴訟法第114条第1項をご存知ないだけのことであって、法学を少しでも体系的に学んだことのある人にとっては常識中の常識です。
私も当トピックスに投稿をさせていただいた当初から、この法理にはしばしば言及しておりますし、それに対して今までどなたからも有効な反論はいただいておりません。
ろくにお調べにもならず、法律に定められている規定を「ナンセンス」だとか「聞きませんでした」とかとおっしゃることは、ご自分の不明をご自身で暴露されていることに等しいものですから、今後じゅうぶんにご注意なさったほうがよろしいかと思います。
もっとも、本投稿冒頭のレスで明らかになったとおり、今ではあなたも本条文の意味、つまり民事訴訟における事実認定とはどういうものであるかをきちんとご理解あそばされたようですので、もう同じ過ちを繰り返されることはないものと確信致します。



●>ということで前回、歴史修正主義者が南京大虐殺に関しては「司法府による確定判決」に照らして整合性のあるどんな事実認識を持っているのか興味を覚えて質問しました。おそらく答えは無いだろうと思っていましたがね。

別の論題にお話を逸らしたいのであれば、その前に私が26169および前稿(26188)でさしあげた質問にきちんとお答えいただけます?
つまり、自称“元慰安婦”に対する強制連行や性暴力への、軍・帝国政府の組織的関与について認定している確定判文のご提示です。
何よりも、これはあなたご自身が持ち出されてきたことなのですから。
ご都合の悪い反論から逃げるために、論題をすり替えるということは、ディベートにおいてもっとも軽蔑される卑劣な行為であるということをお忘れなく。



your Steffi
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