「慰安婦」裁判の判決内容
投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/10/10 23:38 投稿番号: [26181 / 29399]
わりとよくまとまっているので参考に紹介しておきます。
「慰安婦」裁判の判決内容
判決が認定した「慰安婦」制度(軍関与・強制性)の事実
http://space.geocities.jp/ml1alt2/data/data5/ianhusaibanpanhu1.pdf
それだけでは素っ気ないので、判決内容以外にも下記のような
参考記載もあったので抜粋で載せておきましょう。
政府調査「慰安婦」資料公表時の発表文より
Ⅱ、第二次調査発表時
■「いわゆる従軍慰安婦問題について」
平成五年八月四日 内閣官房内閣外政審議室
二 いわゆる従軍慰安婦問題の実態について 上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結
果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。
(1)慰安所設置の経緯 ― 各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるもので
あるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地内において日本軍人が
住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを
防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があっ
たこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2)慰安所が設置された時期 ― 昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯
部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安
所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の拡大とと
もに広がりをみせた。
(3)慰安所が存在していた地域 ― 今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域
は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ
(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)
である。
(4)慰安婦の総数 ― 発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを
推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。
しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置さ
れ、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
(5)慰安婦の出身地 ― 今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、
日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出
身者が多い。
(6)慰安所の経営及び管理 ― 慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地
域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民間業者が
経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所
の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項
などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直
接関与した。
慰安婦の管理については、旧 日本軍は、慰 安婦や慰安所の衛生管理のために、
慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安
婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間
や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。い
ずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行
動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられていたことは明らか
である。
(7)慰安婦の募集 ― 慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼によ
り斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大ととも
にその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは
甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケース
が数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。
(8)慰安婦の輸送等 ― 慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で
輸送するに際し、旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどして
その渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどし
た。また、軍の船舶や車輛によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった
他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった。
「慰安婦」裁判の判決内容
判決が認定した「慰安婦」制度(軍関与・強制性)の事実
http://space.geocities.jp/ml1alt2/data/data5/ianhusaibanpanhu1.pdf
それだけでは素っ気ないので、判決内容以外にも下記のような
参考記載もあったので抜粋で載せておきましょう。
政府調査「慰安婦」資料公表時の発表文より
Ⅱ、第二次調査発表時
■「いわゆる従軍慰安婦問題について」
平成五年八月四日 内閣官房内閣外政審議室
二 いわゆる従軍慰安婦問題の実態について 上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結
果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。
(1)慰安所設置の経緯 ― 各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるもので
あるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地内において日本軍人が
住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを
防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があっ
たこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2)慰安所が設置された時期 ― 昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯
部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安
所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の拡大とと
もに広がりをみせた。
(3)慰安所が存在していた地域 ― 今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域
は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ
(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)
である。
(4)慰安婦の総数 ― 発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを
推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。
しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置さ
れ、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
(5)慰安婦の出身地 ― 今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、
日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出
身者が多い。
(6)慰安所の経営及び管理 ― 慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地
域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民間業者が
経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所
の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項
などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直
接関与した。
慰安婦の管理については、旧 日本軍は、慰 安婦や慰安所の衛生管理のために、
慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安
婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間
や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。い
ずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行
動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられていたことは明らか
である。
(7)慰安婦の募集 ― 慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼によ
り斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大ととも
にその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは
甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケース
が数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。
(8)慰安婦の輸送等 ― 慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で
輸送するに際し、旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどして
その渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどし
た。また、軍の船舶や車輛によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった
他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.