南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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軍事裁判③ steffi_10121976 さん

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/01/31 01:48 投稿番号: [24513 / 29399]
<steffi_10121976>
「極東国際軍事裁判所憲章」が慣習国際法に該当するかどうかはたいへん疑問のあるところですけれども、それは措くとして、私は当時の効力を無効とすべきなどとは一度も申しあげておりません。
「平和に対する罪」などという法理は、国連体制下の現代においてもなお、国際社会から認知されていないという事実を指摘させていただいているだけです。


どっかにも書いたと思いますが、1945年、国際連合憲章及びその不可分の一体をなす国際司法裁判所規程とそれに基づき国際司法裁判所が設置されたことによって、国際司法が成立したことやこれを補うために、戦後時を重ねた努力で創設された国際刑事裁判所と批准に関する状況やそこで規定される戦争犯罪などの規定とそれを制定する過程を見れば、「極東国際軍事裁判所条例」で緊急措置として連合国が成立させた戦犯条項がどのように引き継がれ、現状の扱いがどうなのかは明確に解ることです。

国際司法裁判所(ICJ)
http://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_info/icj.htm

国際刑事裁判所ローマ規程(国際刑事裁判所に関するローマ規程)
Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998
http://d.hatena.ne.jp/kazuma_002/

国際刑事裁判所
http://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_info/icc-c.htm
http://itl.irkb.jp/il/tCriminalCourt.html

「平和に対する罪」とされたものは、曖昧な概念であるとして「侵略の罪」として再定義して国際刑事裁判所に規定するに至っています。
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