「空襲軍律論」の欺瞞 maximirionさんへ
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/01/30 18:11 投稿番号: [24503 / 29399]
マックスさん、軍律審判についての詳細なご見解をお聞か
せいただき、ありがとうございました。
●>極東軍事裁判を連合国が公式に、どうスピークしたと
しても実態と手続きが軍律審判であることは動かない。
確かに東京裁判が司法裁判でなかったことは明らかでしょ
う。
けれども軍律審判とも位置づけられないことは以前拙稿↓
で申しあげたとおりです。
Re: 「世界」が認めていない東京裁判 ①
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1835559&mid=15127
●>そこで言われている”司法裁判”というのは「軍司法」
の下で開設する「軍司法裁判」を「独立司法裁判」下のよ
うに意識させるためのプロパガンダです。
まさにそれこそが、東京裁判の最大の不当性ではないでしょ
うか?
●>その軍律審判が公正に行われたかということと、この
軍律審判で戦犯を裁くことが国際法に照らして違法或いは
不当かどうかということは別の問題。
一般論としてはおっしゃるとおりでしょうけれども、いわ
ゆる“A級戦犯”について申しあげれば、彼らは【既存の】
戦争法でいう戦争犯罪人ではない、という事実が議論の原
点になるべきかと思います。
●>そんなことより、爆撃に対する軍律審判を是とするの
であれば、極東軍事裁判も是であるのでなければならない
ということです。
このご意見にはまったく同意できません。
理由は、非武装都市への無差別空襲という【既存の】戦争
法によって明確に戦争犯罪とされていた行為と、不戦条約
違反や「全面的共同謀議」等、どのような詭弁を弄しても
戦争犯罪とみなすことはできない行為とを同列に扱うこと
は許されないと考えるからです。
●>軍律審判の公正性の不担保などを理由に、軍律審判そ
のものを不当な手続きとするのであれば、極東国際軍事裁
判所条例などに基づいた総ての軍律裁判も否定されなくて
はなりません。
東京裁判という連合国側の“軍事行動”それ自体が不当な
ものとは申しあげておりません。
軍律審判であろうと、司法裁判であろうと、その時点で戦
争犯罪とされていなかった行為を裁くのが不当と申しあげ
ております。
●>事後法云々は、司法とその司法下での罪刑法定主義が
存在する法体系が及ぶ範疇でなければ、意味を持ちません。
くどいようですけれども、軍律審判といえども対象となる
行為は、あくまでも【既存の】戦争法で戦争犯罪とされて
いるものです。
その大前提があって、実際の審判にあたっての具体的手続
きや、量刑の決定等が当事国の軍に委ねられているに過ぎ
ません。
●>極東国際軍事裁判所条例というのは、ハーグ陸戦条約
で規定される占領軍政の施行義務の範疇にあるものです。
そのことと、そのハーグ条約で禁じられていなかった行為
を裁くことの正当性とは別のお話です。
●>事後法であるかどうかなど、一切よそごとです。
ではなぜ、当の東京裁判において「平和に対する罪」、「人
道に対する罪」が法の不遡及原則に反するという批判が、
パル判事をはじめ、清瀬、ファーネス両弁護人、レーリン
ク、ベルナール両判事など、多くの当事者によってなされ
たのでしょうか?
そして、これらの指摘に対してウエッブ裁判長はどのよう
な回答をしていますか?
●>「世界が認めない東京裁判」ということを以前言って
らしたと思いますが、国際司法の形成や国際刑事裁判所を
組織する中に、所謂東京裁判のA項戦犯に当たる規定を継
承或いは見当の末保留という現実がありますので、「世界
が認めない」という粗雑な表現は適当でないと思われます。
法としての実効性を有していない以上、「平和に対する罪」
の法理が国際社会おいて信認されていない事実に変わりは
ないという意味あいで申しあげました(個人的には、近未
来においてもこれが信認されることはあり得ないと考えて
おります)。
なお、ご質問のございました「出典」等、他の論点につき
ましては、前掲の拙稿をご参照いただければ幸いでござい
ます。
your Steffi
せいただき、ありがとうございました。
●>極東軍事裁判を連合国が公式に、どうスピークしたと
しても実態と手続きが軍律審判であることは動かない。
確かに東京裁判が司法裁判でなかったことは明らかでしょ
う。
けれども軍律審判とも位置づけられないことは以前拙稿↓
で申しあげたとおりです。
Re: 「世界」が認めていない東京裁判 ①
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835559&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1835559&mid=15127
●>そこで言われている”司法裁判”というのは「軍司法」
の下で開設する「軍司法裁判」を「独立司法裁判」下のよ
うに意識させるためのプロパガンダです。
まさにそれこそが、東京裁判の最大の不当性ではないでしょ
うか?
●>その軍律審判が公正に行われたかということと、この
軍律審判で戦犯を裁くことが国際法に照らして違法或いは
不当かどうかということは別の問題。
一般論としてはおっしゃるとおりでしょうけれども、いわ
ゆる“A級戦犯”について申しあげれば、彼らは【既存の】
戦争法でいう戦争犯罪人ではない、という事実が議論の原
点になるべきかと思います。
●>そんなことより、爆撃に対する軍律審判を是とするの
であれば、極東軍事裁判も是であるのでなければならない
ということです。
このご意見にはまったく同意できません。
理由は、非武装都市への無差別空襲という【既存の】戦争
法によって明確に戦争犯罪とされていた行為と、不戦条約
違反や「全面的共同謀議」等、どのような詭弁を弄しても
戦争犯罪とみなすことはできない行為とを同列に扱うこと
は許されないと考えるからです。
●>軍律審判の公正性の不担保などを理由に、軍律審判そ
のものを不当な手続きとするのであれば、極東国際軍事裁
判所条例などに基づいた総ての軍律裁判も否定されなくて
はなりません。
東京裁判という連合国側の“軍事行動”それ自体が不当な
ものとは申しあげておりません。
軍律審判であろうと、司法裁判であろうと、その時点で戦
争犯罪とされていなかった行為を裁くのが不当と申しあげ
ております。
●>事後法云々は、司法とその司法下での罪刑法定主義が
存在する法体系が及ぶ範疇でなければ、意味を持ちません。
くどいようですけれども、軍律審判といえども対象となる
行為は、あくまでも【既存の】戦争法で戦争犯罪とされて
いるものです。
その大前提があって、実際の審判にあたっての具体的手続
きや、量刑の決定等が当事国の軍に委ねられているに過ぎ
ません。
●>極東国際軍事裁判所条例というのは、ハーグ陸戦条約
で規定される占領軍政の施行義務の範疇にあるものです。
そのことと、そのハーグ条約で禁じられていなかった行為
を裁くことの正当性とは別のお話です。
●>事後法であるかどうかなど、一切よそごとです。
ではなぜ、当の東京裁判において「平和に対する罪」、「人
道に対する罪」が法の不遡及原則に反するという批判が、
パル判事をはじめ、清瀬、ファーネス両弁護人、レーリン
ク、ベルナール両判事など、多くの当事者によってなされ
たのでしょうか?
そして、これらの指摘に対してウエッブ裁判長はどのよう
な回答をしていますか?
●>「世界が認めない東京裁判」ということを以前言って
らしたと思いますが、国際司法の形成や国際刑事裁判所を
組織する中に、所謂東京裁判のA項戦犯に当たる規定を継
承或いは見当の末保留という現実がありますので、「世界
が認めない」という粗雑な表現は適当でないと思われます。
法としての実効性を有していない以上、「平和に対する罪」
の法理が国際社会おいて信認されていない事実に変わりは
ないという意味あいで申しあげました(個人的には、近未
来においてもこれが信認されることはあり得ないと考えて
おります)。
なお、ご質問のございました「出典」等、他の論点につき
ましては、前掲の拙稿をご参照いただければ幸いでござい
ます。
your Steffi
これは メッセージ 24493 (maximirion さん)への返信です.