Re: 「空襲軍律論」の欺瞞①
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/01/29 20:06 投稿番号: [24493 / 29399]
極東軍事裁判を連合国が公式に、どうスピークしたとしても実態と手続きが軍律審判であることは動かない。
これを”司法裁判”と言い続けていたとしても、独立した司法下での”司法裁判”のことではないということです。
そこで言われている”司法裁判”というのは「軍司法」の下で開設する「軍司法裁判」を「独立司法裁判」下のように意識させるためのプロパガンダです。
その軍律審判が公正に行われたかということと、この軍律審判で戦犯を裁くことが国際法に照らして違法或いは不当かどうかということは別の問題。
国際社会で極東軍事裁判そのものに疑義をいう欧米の識者の主流の見識では、前者と人道性を問うものです。
そんなことより、爆撃に対する軍律審判を是とするのであれば、極東軍事裁判も是であるのでなければならないということです。
軍律審判の公正性の不担保などを理由に、軍律審判そのものを不当な手続きとするのであれば、極東国際軍事裁判所条例などに基づいた総ての軍律裁判も否定されなくてはなりません。
事後法云々は、司法とその司法下での罪刑法定主義が存在する法体系が及ぶ範疇でなければ、意味を持ちません。
占領下で、或いは実効支配する中で、当該地や他国の人間を捕縛取り調べをし、その際に国際法上に違反せずに行える審判に、占領地で占領国が自前のの司法裁判で裁くことなど含まれておりません。
「南京大虐殺」として日本の戦争犯罪を指摘するのであれば、日本軍が当該地域で当該時期に捕縛処刑した行為が「捕縛した捕虜の戦争犯罪や一般犯罪を取り調べの上軍律審判による決心の結果処刑したのではない」ことを証明しなくてはならないのですよね。
また、無差別に南京城と南京城周辺の住民や居留民を大量虐殺したということを言う者は、その確固たる証拠と裏付けの取れた証言を提示しなければなりませんよね。
そのどちらも実現させていない「南京大虐殺は事実」を主張する人達の言質も南京大虐殺とされる疑義も流言飛語な風聞の域を出ません。
それは、日本軍が南京陥落した際に、何もなかったという話になるものでもありません。
その程度のものです。
戦勝国となった国が、当時も今も国際法の法源であり創設者であり、その彼らが国際社会という概念を創設して日本も参加していた。
現在尚、同じです。
どう解釈するかは自由でも、それは現実の国際法の運用とは関係ないのが現実です。
最終的には、国際頬う概念を打ちたてた主体者に代わって国際的な実験を持ち、国際社会の概念とルールを自分達の主張に置き換えれてこそ自分達のせい乙とする解釈が実態となるのです。
極東国際軍事裁判所条例というのは、ハーグ陸戦条約で規定される占領軍政の施行義務の範疇にあるものです。
国際法自体が、条約と条約に殉ずる国家間の約定と多国間に於ける慣習(主に欧米諸国)を法源とします(そこに独立した司法性は存在しません)から、多国間での承認を元に発布した「極東国際軍事裁判所条例」自体で、独立した実効性を持ちます。
事後法であるかどうかなど、一切よそごとです。
国際司法制度などとうに存在せず、国際刑事法廷など存在したこともなかった時代ですよ。
どう講釈を垂れても、国際司法が再形成され実体を持ったのも国際刑事裁判所が掲載されたのも戦後になって国際情勢が一応落ち着いてからのことです。
国際刑事裁判所に至っては、英米や中国などは参加していませんしね。
「世界が認めない東京裁判」ということを以前言ってらしたと思いますが、国際司法の形成や国際刑事裁判所を組織する中に、所謂東京裁判のA項戦犯に当たる規定を継承或いは見当の末保留という現実がありますので、「世界が認めない」という粗雑な表現は適当でないと思われます。
所謂東京裁判とそこに至る連合軍の取り調べ手続きが、以下に公正でなかったかを世に訴えて当事国の国民に周知することには意義があります。
また、戦勝国の軍律審判上の現実は戦争と戦争終結後の事実や真実を示すものでないことを検証された事実を提示して周知に努めることにも意義があります。
これを”司法裁判”と言い続けていたとしても、独立した司法下での”司法裁判”のことではないということです。
そこで言われている”司法裁判”というのは「軍司法」の下で開設する「軍司法裁判」を「独立司法裁判」下のように意識させるためのプロパガンダです。
その軍律審判が公正に行われたかということと、この軍律審判で戦犯を裁くことが国際法に照らして違法或いは不当かどうかということは別の問題。
国際社会で極東軍事裁判そのものに疑義をいう欧米の識者の主流の見識では、前者と人道性を問うものです。
そんなことより、爆撃に対する軍律審判を是とするのであれば、極東軍事裁判も是であるのでなければならないということです。
軍律審判の公正性の不担保などを理由に、軍律審判そのものを不当な手続きとするのであれば、極東国際軍事裁判所条例などに基づいた総ての軍律裁判も否定されなくてはなりません。
事後法云々は、司法とその司法下での罪刑法定主義が存在する法体系が及ぶ範疇でなければ、意味を持ちません。
占領下で、或いは実効支配する中で、当該地や他国の人間を捕縛取り調べをし、その際に国際法上に違反せずに行える審判に、占領地で占領国が自前のの司法裁判で裁くことなど含まれておりません。
「南京大虐殺」として日本の戦争犯罪を指摘するのであれば、日本軍が当該地域で当該時期に捕縛処刑した行為が「捕縛した捕虜の戦争犯罪や一般犯罪を取り調べの上軍律審判による決心の結果処刑したのではない」ことを証明しなくてはならないのですよね。
また、無差別に南京城と南京城周辺の住民や居留民を大量虐殺したということを言う者は、その確固たる証拠と裏付けの取れた証言を提示しなければなりませんよね。
そのどちらも実現させていない「南京大虐殺は事実」を主張する人達の言質も南京大虐殺とされる疑義も流言飛語な風聞の域を出ません。
それは、日本軍が南京陥落した際に、何もなかったという話になるものでもありません。
その程度のものです。
戦勝国となった国が、当時も今も国際法の法源であり創設者であり、その彼らが国際社会という概念を創設して日本も参加していた。
現在尚、同じです。
どう解釈するかは自由でも、それは現実の国際法の運用とは関係ないのが現実です。
最終的には、国際頬う概念を打ちたてた主体者に代わって国際的な実験を持ち、国際社会の概念とルールを自分達の主張に置き換えれてこそ自分達のせい乙とする解釈が実態となるのです。
極東国際軍事裁判所条例というのは、ハーグ陸戦条約で規定される占領軍政の施行義務の範疇にあるものです。
国際法自体が、条約と条約に殉ずる国家間の約定と多国間に於ける慣習(主に欧米諸国)を法源とします(そこに独立した司法性は存在しません)から、多国間での承認を元に発布した「極東国際軍事裁判所条例」自体で、独立した実効性を持ちます。
事後法であるかどうかなど、一切よそごとです。
国際司法制度などとうに存在せず、国際刑事法廷など存在したこともなかった時代ですよ。
どう講釈を垂れても、国際司法が再形成され実体を持ったのも国際刑事裁判所が掲載されたのも戦後になって国際情勢が一応落ち着いてからのことです。
国際刑事裁判所に至っては、英米や中国などは参加していませんしね。
「世界が認めない東京裁判」ということを以前言ってらしたと思いますが、国際司法の形成や国際刑事裁判所を組織する中に、所謂東京裁判のA項戦犯に当たる規定を継承或いは見当の末保留という現実がありますので、「世界が認めない」という粗雑な表現は適当でないと思われます。
所謂東京裁判とそこに至る連合軍の取り調べ手続きが、以下に公正でなかったかを世に訴えて当事国の国民に周知することには意義があります。
また、戦勝国の軍律審判上の現実は戦争と戦争終結後の事実や真実を示すものでないことを検証された事実を提示して周知に努めることにも意義があります。
これは メッセージ 19264 (steffi_10121976 さん)への返信です.