Re: 美姫ちゃんやったね!!
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/12/27 10:00 投稿番号: [24210 / 29399]
昭和十八年四月二十一日
逓信局
通信官署
在中南支軍人属宛て為替送金に関する件
今般中南支に於いて軍票の新規発行停止に伴い同地域所在野戦郵便局並びに海軍軍用郵便所に於いては為替貯金の授受に儲備券を使用することとなりたる所換算率(儲備券百円に付き邦貨十八円とす)の関係上右局所の取扱は相当面倒なり足るに付き之が緩和に協力する為同地域宛て為替は成る可く九銭の倍数たる金額を振り向くるよう一般利用者に周知方可然配意相成度
↑昭和十八年には軍票の新規発行はなくなったんだよね。
軍用手票発行要領改正の件
一.軍用手票を発行し支那(北支方面を除く)に於ける軍費の支払いに充てるものとす
二.軍用手票は必要に応じ此を日本通貨と引き換えるものとす
三.軍用手票の価値の維持については政府及び軍に於いて有効適切なる措置を講ずるものとす
四.全各号の取り扱い手続は大蔵大臣、陸軍大臣及び海軍大臣と協議の上之を定るものとす
第十一條
軍人軍属にして事変地外(内地、朝鮮、台湾、関東州及び満州国を謂う以下同じ)に於いて軍用手票を日本通貨と引き替えを請うものあるときは軍又は日本銀行本店、支店若しくは左の代理店に於いて額面価格を以て之が引換を為すものとす
省略
第十二條
軍人軍属以外のものにして事変地に於いて軍用手票を日本通貨と引換を請うものあるときは軍に於いて額面額を以て之が引換を為すものとす
第十三條
軍人軍属以外のものにして事変地以外に於いて軍用手票を日本通貨と引換を請うものあるときは日本銀行本店、支店又は第十一條第一項に掲げる代理店に於いて額面価格を以て之が引換を為すものとす
前項以外の日本銀行代理店に於いて引換の必要ある場合に於いては大蔵大臣之を指定するものとす
これは メッセージ 24207 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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