慰安婦は「デマ」なのか?⑥
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2010/11/02 07:17 投稿番号: [23825 / 29399]
「公娼制」との関係についても
指摘しておきたい。
戦前の日本では、売春は 公然と認められていた――
内地で売春が営業として行われていたのと同じく、戦地でも
売春業者が男性の集団である軍隊を相手に商売をした――
これは違法なことでも何でもなかった――
ということによって、「慰安婦」を 合法であるかのように描き
正当化しようとする主張がある。
たしかに、戦前、売春は 公然と行われていた。
これが いわゆる「公娼制度」 と呼ばれるものだ。
しかし、そこには いくつかの原則、規制があった。
一つは、許可を受けた「特定の場所」と 「特定の人」にしか
これが許されなかった ということだ。
誰でもどこでも 自由に売春が公認されたというものでなく、
貸座敷と呼ばれる 定められた屋内で、警察署が所持する
娼妓名簿に登録されている女性だけに 許された。
もし それに違反すれば、拘留または科料に処せられた
(娼妓取締規則二、八条及び同一三条)。
第二には、強制をともなう売春は、当然にも許されなかった。
したがって、強制売春を排除するために、当事者本人が自ら
警察署に出頭して娼妓名簿への登録を申請しなければならず、
また 娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で
申し出ることを「何人と雖も妨害をなすことを得ず」(同六条)
とされていた。
これらの規定は、彼女たちの人権を擁護しようとする 当時の
活発な廃娼運動に押されて制定されたものであり、内務大臣は
右の娼妓取締規則を公布する際、その目的の一つが
「娼妓を保護して体質に耐えざる苦行を為し、若しくは他人の
虐待を受くるに至らざらしむる」(1900年内務省令第四四号)
ことにあるとしたことからも明白だった。
したがって、もし「慰安婦」とされた女性が、どこかの警察に
出頭して 娼妓名簿に登録され、軍隊内にある 「貸座敷」で
売春していた というのであれば、それは 公娼制度の枠内の
出来事であり、当時少なくとも国内法では 違法ではなかった。
しかし、だまして連れてこられたような女性が 自ら進んで
娼妓の申請をするはずがないばかりか、軍隊内に 貸座敷が
あろうはずもない。
貸座敷とは、「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」によって
警察の許可を受けた建物であり、あえて さらに付言すれば、
他に 「芸娼妓口入業者取締規則」 というものもあって、
娼妓への紹介業者も 取り締まられていたのだ。
だから、もし これらの法令に基づいていない娼妓がいて、
あるいは 許可を得ていない貸座敷や斡旋業者があれば、それらは
公娼でなく 私娼、貸座敷でなく私娼窟であり、口入れ業者ではなく
ヤミ・ブローカーに 他ならなかった。
戦前の日本では、売春は 公然と認められていた――
内地で売春が営業として行われていたのと同じく、戦地でも
売春業者が男性の集団である軍隊を相手に商売をした――
これは違法なことでも何でもなかった――
ということによって、「慰安婦」を 合法であるかのように描き
正当化しようとする主張がある。
たしかに、戦前、売春は 公然と行われていた。
これが いわゆる「公娼制度」 と呼ばれるものだ。
しかし、そこには いくつかの原則、規制があった。
一つは、許可を受けた「特定の場所」と 「特定の人」にしか
これが許されなかった ということだ。
誰でもどこでも 自由に売春が公認されたというものでなく、
貸座敷と呼ばれる 定められた屋内で、警察署が所持する
娼妓名簿に登録されている女性だけに 許された。
もし それに違反すれば、拘留または科料に処せられた
(娼妓取締規則二、八条及び同一三条)。
第二には、強制をともなう売春は、当然にも許されなかった。
したがって、強制売春を排除するために、当事者本人が自ら
警察署に出頭して娼妓名簿への登録を申請しなければならず、
また 娼妓をやめたいと本人が思うときは、口頭または書面で
申し出ることを「何人と雖も妨害をなすことを得ず」(同六条)
とされていた。
これらの規定は、彼女たちの人権を擁護しようとする 当時の
活発な廃娼運動に押されて制定されたものであり、内務大臣は
右の娼妓取締規則を公布する際、その目的の一つが
「娼妓を保護して体質に耐えざる苦行を為し、若しくは他人の
虐待を受くるに至らざらしむる」(1900年内務省令第四四号)
ことにあるとしたことからも明白だった。
したがって、もし「慰安婦」とされた女性が、どこかの警察に
出頭して 娼妓名簿に登録され、軍隊内にある 「貸座敷」で
売春していた というのであれば、それは 公娼制度の枠内の
出来事であり、当時少なくとも国内法では 違法ではなかった。
しかし、だまして連れてこられたような女性が 自ら進んで
娼妓の申請をするはずがないばかりか、軍隊内に 貸座敷が
あろうはずもない。
貸座敷とは、「貸座敷、引手茶屋、娼妓取締規則」によって
警察の許可を受けた建物であり、あえて さらに付言すれば、
他に 「芸娼妓口入業者取締規則」 というものもあって、
娼妓への紹介業者も 取り締まられていたのだ。
だから、もし これらの法令に基づいていない娼妓がいて、
あるいは 許可を得ていない貸座敷や斡旋業者があれば、それらは
公娼でなく 私娼、貸座敷でなく私娼窟であり、口入れ業者ではなく
ヤミ・ブローカーに 他ならなかった。
これは メッセージ 23824 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.