「慰安婦」問題に関する経緯③
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2010/11/02 06:34 投稿番号: [23817 / 29399]
日本政府としての調査結果及び公式見解については
前述のとおりだ。
次に、国連による調査と
見解・評価を
確認してみよう。
国連は、92年に日本政府から
従軍慰安婦に関する資料を入手し、
検討を始め、国際法に関する論議なども
人権委員会で扱ってきた。
同委員会は
早くから慰安婦の問題について
関心を寄せていた。
国連小委員会などにおける
調査・評価の経緯は
以下のとおり。
○日本政府が初めて公式に謝罪した翌月(92年8月)には、
差別小委(差別防止及び少数者保護小委)において特別報告官が
「日本政府に資料提出を求める」など本格的な調査を開始した。
○上記小委は、90年に予備報告、91年と92年に
中間報告、
93年に
最終報告を行った。
その中で、特に従軍慰安婦などのように
国際的に違法だと認識
されている人権侵害は、個人に
国家賠償を請求する権利があり、
加害国は
こうした行為を行なった
責任者を処罰し、被害者を
救済する義務がある
と結論づけた。
※加害国による救済に関して言えば、アメリカは過去、戦時中に
強制収容した日系人に対し大統領が謝罪し、一人あたり2万ドル
の謝罪金を支払っている。
○人権委員会差別小委では
この報告を
さらに深めるために、
旧日本軍による
従軍慰安婦・強制労働問題などの
人権侵害を
調査する「特別報告官」の設置を決めた。
○こうした調査と討論の結果、日本軍の慰安所は国際法違反である
とするIFOR(国際的な人権擁護組織)提案が採択され、正式
な国連文書として配布されている。
つまり
この時点で、日本軍の慰安所は国際法違反であるという、
国連の正式な認識がすでに成立したことになる。
※IFORの提案には、以下の内容が含まれている。
(1)従軍慰安婦問題は、時効による免責規定がない国際条約「強制
労働に関する条約」などに明確に違反する。
(2)日本は批准後、条約の精神を具体化する法整備を怠っている。
(3)過去にさかのぼって責任者の処罰をおこなうための
立法化を
進める義務がある。
ちなみに近代法では「法の不可遡及」、すなわち法律成立以前の
行為については
責任を問われないというのが原則となっている。
しかし、責任者処罰は先進諸国では
国際的な流れになっている。
過去の戦争犯罪者を裁けるように、ドイツでは79年に、カナダ
では87年、オーストラリアでは88年、イギリスでは91年に
国内法の整備をし、時効を停止するなどして
戦犯を裁いてきた。
これは メッセージ 23816 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.
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