南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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  「慰安婦」問題に関する経緯③

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2010/11/02 06:34 投稿番号: [23817 / 29399]
日本政府としての調査結果及び公式見解については   前述のとおりだ。
次に、国連による調査と   見解・評価を   確認してみよう。
国連は、92年に日本政府から   従軍慰安婦に関する資料を入手し、
検討を始め、国際法に関する論議なども   人権委員会で扱ってきた。
同委員会は   早くから慰安婦の問題について   関心を寄せていた。
国連小委員会などにおける   調査・評価の経緯は   以下のとおり。

○日本政府が初めて公式に謝罪した翌月(92年8月)には、
  差別小委(差別防止及び少数者保護小委)において特別報告官が
  「日本政府に資料提出を求める」など本格的な調査を開始した。

○上記小委は、90年に予備報告、91年と92年に   中間報告、
  93年に   最終報告を行った。
  その中で、特に従軍慰安婦などのように   国際的に違法だと認識
  されている人権侵害は、個人に   国家賠償を請求する権利があり、
  加害国は   こうした行為を行なった   責任者を処罰し、被害者を
  救済する義務がある   と結論づけた。

  ※加害国による救済に関して言えば、アメリカは過去、戦時中に
  強制収容した日系人に対し大統領が謝罪し、一人あたり2万ドル
  の謝罪金を支払っている。

○人権委員会差別小委では   この報告を   さらに深めるために、
  旧日本軍による   従軍慰安婦・強制労働問題などの   人権侵害を
  調査する「特別報告官」の設置を決めた。

○こうした調査と討論の結果、日本軍の慰安所は国際法違反である
  とするIFOR(国際的な人権擁護組織)提案が採択され、正式
  な国連文書として配布されている。
  つまり   この時点で、日本軍の慰安所は国際法違反であるという、
  国連の正式な認識がすでに成立したことになる。

  ※IFORの提案には、以下の内容が含まれている。
  (1)従軍慰安婦問題は、時効による免責規定がない国際条約「強制
   労働に関する条約」などに明確に違反する。
  (2)日本は批准後、条約の精神を具体化する法整備を怠っている。
  (3)過去にさかのぼって責任者の処罰をおこなうための   立法化を
   進める義務がある。
   ちなみに近代法では「法の不可遡及」、すなわち法律成立以前の
   行為については   責任を問われないというのが原則となっている。
   しかし、責任者処罰は先進諸国では   国際的な流れになっている。
   過去の戦争犯罪者を裁けるように、ドイツでは79年に、カナダ
   では87年、オーストラリアでは88年、イギリスでは91年に
   国内法の整備をし、時効を停止するなどして   戦犯を裁いてきた。
 
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