Re: 南京事件の事実認定なんてされていませ
投稿者: shoujouji 投稿日時: 2010/10/18 02:04 投稿番号: [23699 / 29399]
夏淑琴さん裁判の解釈は,こういうことだと思いますね。
名誉毀損罪は,被告の摘示した事実が真実に合致する場合
(真実性の抗弁),あるいは摘示した事実が真実に合致すると
信じるに足りる相当な理由がある場合(相当性の抗弁)には
成立しないことがある。従って,「主文」に続く「事実および
理由」のなかで上記の抗弁が妥当であるか否かが検討されている
(争点3 被告らにおいて本件記述の内容を真実と信ずるについて
相当の理由があるか)。その結論が,「争点に対する当裁判所の
判断」における「被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なもの
とは言い難く,学問研究の成果というに値しないと言って過言では
ない」であり,「以上の通り,相当性に関する被告らの主張は
採用できない」である。すなわち判決は,東中野らの名誉毀損罪が
成立する理由として,東中野の主張には,東中野がそれを真実と
信じる相当の理由がない,要するに東中野の主張はでたらめである
という結論を述べているのである。相当性の抗弁が成立し得ない
というのは,名誉毀損罪を認めた主文の直接の理由のひとつで
あり,いわゆる傍論ではない。
http://homepage3.nifty.com/ryo-folklore/intisol/hyakunin/Xia/tisaihanketu.htm
これは メッセージ 23696 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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