Re: 結局、刑法 第四条の2で詰みだな♪
投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/17 00:45 投稿番号: [22566 / 29399]
日本は二元論を採るので、条約が成立しそれぬ依り生じた義務を履行する為には、其れに必要な国内法の立法手続を取る必要がある。
一元論では、締結した国際法は国内法として通用する。憲法制定時は金森国務大臣が一元論を支持したそうだがね。
但し、日本では明確に規定したものは無い。
依って、立法措置が執られていないものは、批准署名しても国内では効力を持たない条約や国際法がある。>
効力を持たないのじゃなくて、国内法に規定がないから刑罰を降せないだけの話だ。
軍律は国内法によって支えられているが、戦前の日本を含めて多くの国では当然にして戦時国際法や平時の国際法に対応した刑罰を規定している。
だが、戦時下と云う非常緊急の事態に於いては不測の事態で犯罪行為の概念に相当する危険或いは残虐行為が行われる現実も多々あるので、これに対応できるよう多国間の協定や条約批准などによって国際法化して刑罰の処すという手法が慣習法上の措置として是認されているのだよ。
国内法の刑法で国際法や特別国際法に対応するには、既存の国際法或いは新しく批准される協定や条約などの施行が確定したことのいずれかを受けてとなる。
なぜなら、国際法自体は成文国際法も慣習国際法も慣習法の域を出ない及び国家間の紛争調停や利害調整を目的とする故に法廷刑罰主義を採らないからであり、個別の法人個人の散在責任はその国家間の国内法に委ねられる。
お馬鹿なきみの投稿相手は、国家間の紛争の当事者に当たる法人個人に対する調停役を代理することしかできない”国際仲裁裁判”で国際法に抵触する行為を為した法人個人を糾弾処罰できると錯誤したようだが、現実には糾弾も処罰もしない。
気付いているようだが、平時に於ける一般国際法と国内法の関係を理解しきれていない者には、有事に於ける特別国際法と一般国際法と国内法の関係は理解できない。
軍律裁判に関するnyanが収集した資料の中には、その関係を示す多くの記述が含まれていた。
ここでは公開してないようだが、戦時国際法の中で成文化されてるものとアムネスティ条項のように明文化の必要もなくなり、この条項を停止する際に敢えてその旨を成文化することが慣習化した条項などと、軍律審判やそれに係る国内法及軍律審判によらない戦時国際法に対する違反行為への対応を含む資料を貼りつけてやるだけで、きみの投稿相手が如何に無知と錯誤に満ちたお馬鹿なのかを晒すことになるのだよ。
これは メッセージ 22541 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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