Re: 結局、刑法 第四条の2で詰みだな♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/16 15:23 投稿番号: [22541 / 29399]
日本は二元論を採るので、条約が成立しそれぬ依り生じた義務を履行する為には、其れに必要な国内法の立法手続を取る必要がある。
一元論では、締結した国際法は国内法として通用する。憲法制定時は金森国務大臣が一元論を支持したそうだがね。
但し、日本では明確に規定したものは無い。
依って、立法措置が執られていないものは、批准署名しても国内では効力を持たない条約や国際法がある。
これは メッセージ 22535 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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