南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/15 07:38 投稿番号: [22378 / 29399]
民事訴訟法   第三百三十七条3項
  前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。

民事訴訟法   第三百三十六条1項
  地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
___________________________________

  民事訴訟法   第三百三十六条1項により特別抗告が、第三百三十七条2項により許可抗告が提起できるんですねぇ〜♪ww

  よって、特別抗告と許可抗告は同時に提起できる。
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