Re: またも自ら馬鹿を晒したnyankotyanndam
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/13 11:27 投稿番号: [22344 / 29399]
特別抗告と、許可抗告は同時に提出することが出来る。
夫々の、要件を満たしていない場合は却下される。
どちらを選択するかの判断は、公告人が決めるのであって、裁判所がどちらに当て填るかを審査することはない。
又、特別抗告、許可抗告には夫々印紙及びが必要である。
又夫々に「特別抗告状」、「公告許可申立」を提出しなければならない。
特別抗告状(根拠法、民事訴訟法第336条)公告許可申立(根拠法、民事訴訟法第337条)
却下されるのは
1.特別抗告理由書がないとき
当事者の表示がないとき
事件番号の表示がないとき
公告人と代理人の印鑑がないとき
2.特別抗告の理由に、憲法の解釈の誤りがあること其の他憲法に違反があ
ることの事由が記載されていないとき
3.特別抗告理由書が相手方の数に6を加えた副本を添付していないとき。
これは メッセージ 22338 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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