無知丸出し♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/15 07:29 投稿番号: [22377 / 29399]
民事訴訟法
第三百二十七条
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
特別抗告は、最高裁判所にするんですねぇ〜♪
ただし、更正との関係上、訴状審査は高裁がする。
よって、訴状は、高裁に提出し、不備がなければ最高裁に送られる♪ww
これは メッセージ 22342 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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