キミのレスは
投稿者: nita2 投稿日時: 2003/06/25 06:45 投稿番号: [2231 / 29399]
煽りばかりだし、どんどん本線から外れて行くので、ホントはあまりレスしたくないんだけど、
主張の核は
>告訴状を受理してしまうと「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない
>(刑訴法第242条)」とされているので、時間制限のきつい身柄事件でない限り、被害者が告訴を希望し
>ても、送致できるところまで捜査を進めてから告訴状を受理するのが通例です。
なのかな?
いくら親告罪が訴訟条件だから告訴前の捜査も可能とはいえ、告訴が捜査の開始を意味することには違い
ないだろう、被害相談でも記録は全て残る訳だから、通例として捜査後に告訴状を受理じゃ問題だね。
また、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならないの「速やか」に特に基準
がある訳でもないね。
専門家じゃなくても、ざっと考えれば、その位の疑問点は沸いてくるんだよ。
莫迦に係わってあまり本線から外れたくないから放置しているだけの事だ、ドンドコ君のように弁明カキコ
を多発されるようになられてもウザいしね。
あっ、わしにレスは返さなくていいからね(W
これは メッセージ 2229 (musutafa5 さん)への返信です.
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