にしても、二人で検事の欺盲行為ですか
投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/06/23 23:48 投稿番号: [2213 / 29399]
>>そもそも、親告罪というのは、告訴無しには起訴できない犯罪ということであって、捜査の可否は論理必然的には出てこないんです。
捜査機関が、捜査しながら被害者に告訴を促すなんざよくある話なんですよ。
>告訴状を受理してしまうと「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(刑訴法第242条)」とされているので、時間制限のきつい身柄事件でない限り、被害者が告訴を希望しても、送致できるところまで捜査を進めてから告訴状を受理するのが通例です。
と素人の世間話ならいざ知らず、捜査不充分による公訴維持の困難性の回避するため、
証拠収集の必要性・緊急性の存在を条件として、後の公訴提起に備えた任意の捜査・
慎重な捜査は許されると解されてるのも知らないようですね。(嘲笑)
で、君は暗に検事だと言ってる以上、国家公務員法に拘束されることになるね。
これは メッセージ 2206 (musutafa5 さん)への返信です.
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