一寸マジレス> yokoyokotarouさん
投稿者: musutafa5 投稿日時: 2003/06/23 23:07 投稿番号: [2206 / 29399]
>そもそも、親告罪というのは、告訴無しには起訴できない犯罪ということであって、捜査の可否は論理必然的には出てこないんです。
捜査機関が、捜査しながら被害者に告訴を促すなんざよくある話なんですよ。
これはご指摘の通りですな。
告訴状を受理してしまうと「速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(刑訴法第242条)」とされているので、時間制限のきつい身柄事件でない限り、被害者が告訴を希望しても、送致できるところまで捜査を進めてから告訴状を受理するのが通例です。
これは メッセージ 2203 (yokoyokotarou さん)への返信です.
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