南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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刑訴の基本書

投稿者: yokoyokotarou 投稿日時: 2003/06/23 22:59 投稿番号: [2203 / 29399]
でも読んでくださいよ。
論点として、親告罪において告訴が未だ為されていない場合に捜査が可能か書かれているから。
そもそも、親告罪というのは、告訴無しには起訴できない犯罪ということであって、捜査の可否は論理必然的には出てこないんです。
捜査機関が、捜査しながら被害者に告訴を促すなんざよくある話なんですよ。
前にも、犯罪行為時より結構後になって告訴が為された場合に、証拠が散逸してしまっていたら困ると言っているでしょうが。
別に揶揄するつもりはないけど、にたにたさんは、訴状の誤解を素直に認めて潔い人だと思ったんですけどね。

後、イエローさんの「構成用件」には笑わせていただきましたね。ワープロで「構成要件」と打ったことがないんですね。面白い元法律学者ですね(笑)。
刑事系は専門分野外という言い訳かな(渥美教授のご友人なのに?)、それとも外国人だから日本の法律には詳しくないという言い訳かな。
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