南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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いえろークンの妄想法律講座

投稿者: musutafa5 投稿日時: 2003/06/23 19:57 投稿番号: [2186 / 29399]
いえろークンの名誉毀損に関する妄想解釈は手のつけようがない。

>彼女達慰安婦被害者を売春婦と公然と決め付けたことになるんだが
>現に"慰安婦"として名前が掲載されている女性がいる以上、現に特定出来る個人に対して名誉を毀損したとの犯罪構成用件が成り立つんだよ

こんな解釈が成り立つとすれば、例えば「大阪府民はケチだ」と「公然」と指摘した場合、「大阪府民」であると特定できる人物がいる以上、現に特定できる個人に対して名誉を毀損したことになるということにならざるを得ないが、これは名誉毀損が成立しない場合の典型として教科書等で挙げられている例なんだがね。

ま、その点は別にして、いえろークンが「法学者」ではないことを暴露してしまったのが

「個人に対して名誉を毀損したとの犯罪構成用件が成り立つんだよ」という部分。

そもそも日本の刑法理論に「構成要件」という概念はあるが、「構成用件」なんて言葉はない。

また「構成要件」は「成り立つ」ものではなく「該当する」ものだ。

通常刑法では、「犯罪の成立要件は構成要件該当性、違法性、責任である」というような形で論じられている。

この辺の専門用語の使い方の粗雑さを見ると、いえろークンが「法学者」であったとはとても考えられない。

大方法学部の掃除夫でもしていて法律用語を聞き齧ってたんだろうよ。「構成用件」も「構成要件」も読み方は「こうせいようけん」で一緒だからなぁ(プッ

さていえろークン、どんな下らん言い訳を考え付くことやら(藁
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