ドイツを見習いましょう。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2010/07/22 00:02 投稿番号: [21768 / 29399]
>ドイツははそのような処分はしていませんけど?(ママ)
ドイツの場合はわが国と違って降伏時の行政機構が壊滅状態で、国家としての意思決定機能を完全に喪失していたため、したくてもできなかっただけですけれども、それが何か?
>だから戦後ドイツ自らが主導して【ずっとナチスの戦犯を時効なしで探し続けています】
戦後裁いた自国の戦犯は数千人にものぼり、今でも戦犯の消息が分かれば世界中から捜索できるのですよ。
それがどうかしましたか?
ドイツが現在に至るまで追及し続けているのは「ナチスの犯罪」、つまり主としてユダヤ人を対象とした、国策としての特定民族迫害・暴行・虐殺・破壊行為・財産の没収などであって、戦争遂行行為ではありませんよ。
個別には戦争犯罪とかぶるものがあったとしても、それらの大半は場所的にも状況的にも戦争とは無関係に行なわれた未曾有の組織的残虐行為であり、ニュルンベルク裁判があろうがなかろうが、徹底的に糾弾されてしかるべきものです。
けれども、わが国政府はそのような国策としての組織的な犯罪行為など、何ひとつ犯していません。
東京裁判をはじめとする連合国側の軍事裁判で“有罪”とされた人たちであっても、彼らが国内法における犯罪者ではないことは、「戦犯在所者の釈放等に関する決議」(昭和27年6月9日)、「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」(同年12月9日)、「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」(昭和28年8月3日)、「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」(昭和30年7月19日)等々の国会決議において、“国民の総意”として確定しています。
また昭和31年には、サンフランシスコ講和条約第11条の規定に基づいてA級戦犯も赦免されており、関係国の同意も取り付けています。
つまり、日本にはナチス・ドイツのような犯罪者は存在しなかったということは、国内的にも国際的にも、すでに半世紀以上も前に認定されている事実なのですよ。
国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府が「自らが主導して時効なしで探し続け」なければならないのでしょうか???
わかりやすくお答えいただけます?
また、それって「どのような冤罪をも等しく憎む」とおっしゃられていたあなたの“正義”にも著しく反するのではないかと思うのですけれども、その点についてのあなたのご見解をも併せてお聞かせいただければ幸甚でございます。
>日本と違って、天皇をトップとする中央からの証拠隠滅指令も無かったために、実施できたのです。
それは初耳ですね。(笑)
個人的にドイツやドイツ人と浅からぬ縁のある私としてはたいへん興味がありますので、信頼に足るソースをご提示いただけますでしょうか?
>日本はポツダム宣言受諾し、その中に【戦犯が問われる】と言う条文があり、政治家・天皇の軍隊が【当然戦争犯罪を問われる】と認識していたため、前線の隅々まで証拠隠滅が図られました。自らの戦争犯罪を認識していたわけね。
降伏文書に戦犯追及に関する条項が挿入されるのは別に不思議ではありませんけれども?
問題は、ポツダム宣言受諾時の既存法においては“戦犯”とされるはずがない人々までもが、事後法によって“戦犯”とされたことです。
また何度も申しあげているとおり、敗戦後の占領政策から少しでも国益を守るためには、国にとって都合の悪い、あるいは悪用される可能性のある文書はすべて処分するのは、国民の利益を守る義務を負った国家として当然のことであって、何ら非難されるものではありませんね。
ついでながら、さきの「ナチスの犯罪」論に関連して申しあげておきますと、これまでドイツが支払ってきた総額7兆円とも8兆円ともいわれる戦後補償も、対象はあくまでもナチスが犯した犯罪行為に対するものであって、ドイツ国家としての戦争遂行行為に関するものではありません。
わが国はサ条約をはじめとする各種講和条約によって、戦後処理についてはすべて完全に決着させています。
けれどもドイツは戦後の東西分断を逆手に取る形で今日に至るまで事実上どの交戦国とも講和条約を締結しておらず、当然日本がとっくの昔に履行している戦時賠償は1ユーロたりとも支払っていないのです。
「ドイツを見習え!」とおっしゃるのならば、こういうしたたかな外交姿勢こそ日本は見習うべきだと私は考えるのですけれども、いかがでしょうか?
どらさんの政治的情熱(?)には論敵ながら一定の敬意を表しますけれども、「ドイツは、ドイツは」とおっしゃる以上、せめてこの程度の事実はしっかりご認識されたうえでないと、日独の戦後処理問題にお口出しなさるのは賢明ではないと思いますよ。
your Steffi
ドイツの場合はわが国と違って降伏時の行政機構が壊滅状態で、国家としての意思決定機能を完全に喪失していたため、したくてもできなかっただけですけれども、それが何か?
>だから戦後ドイツ自らが主導して【ずっとナチスの戦犯を時効なしで探し続けています】
戦後裁いた自国の戦犯は数千人にものぼり、今でも戦犯の消息が分かれば世界中から捜索できるのですよ。
それがどうかしましたか?
ドイツが現在に至るまで追及し続けているのは「ナチスの犯罪」、つまり主としてユダヤ人を対象とした、国策としての特定民族迫害・暴行・虐殺・破壊行為・財産の没収などであって、戦争遂行行為ではありませんよ。
個別には戦争犯罪とかぶるものがあったとしても、それらの大半は場所的にも状況的にも戦争とは無関係に行なわれた未曾有の組織的残虐行為であり、ニュルンベルク裁判があろうがなかろうが、徹底的に糾弾されてしかるべきものです。
けれども、わが国政府はそのような国策としての組織的な犯罪行為など、何ひとつ犯していません。
東京裁判をはじめとする連合国側の軍事裁判で“有罪”とされた人たちであっても、彼らが国内法における犯罪者ではないことは、「戦犯在所者の釈放等に関する決議」(昭和27年6月9日)、「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」(同年12月9日)、「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」(昭和28年8月3日)、「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」(昭和30年7月19日)等々の国会決議において、“国民の総意”として確定しています。
また昭和31年には、サンフランシスコ講和条約第11条の規定に基づいてA級戦犯も赦免されており、関係国の同意も取り付けています。
つまり、日本にはナチス・ドイツのような犯罪者は存在しなかったということは、国内的にも国際的にも、すでに半世紀以上も前に認定されている事実なのですよ。
国内的にも国際的にも犯罪者でない人を、なぜ日本国政府が「自らが主導して時効なしで探し続け」なければならないのでしょうか???
わかりやすくお答えいただけます?
また、それって「どのような冤罪をも等しく憎む」とおっしゃられていたあなたの“正義”にも著しく反するのではないかと思うのですけれども、その点についてのあなたのご見解をも併せてお聞かせいただければ幸甚でございます。
>日本と違って、天皇をトップとする中央からの証拠隠滅指令も無かったために、実施できたのです。
それは初耳ですね。(笑)
個人的にドイツやドイツ人と浅からぬ縁のある私としてはたいへん興味がありますので、信頼に足るソースをご提示いただけますでしょうか?
>日本はポツダム宣言受諾し、その中に【戦犯が問われる】と言う条文があり、政治家・天皇の軍隊が【当然戦争犯罪を問われる】と認識していたため、前線の隅々まで証拠隠滅が図られました。自らの戦争犯罪を認識していたわけね。
降伏文書に戦犯追及に関する条項が挿入されるのは別に不思議ではありませんけれども?
問題は、ポツダム宣言受諾時の既存法においては“戦犯”とされるはずがない人々までもが、事後法によって“戦犯”とされたことです。
また何度も申しあげているとおり、敗戦後の占領政策から少しでも国益を守るためには、国にとって都合の悪い、あるいは悪用される可能性のある文書はすべて処分するのは、国民の利益を守る義務を負った国家として当然のことであって、何ら非難されるものではありませんね。
ついでながら、さきの「ナチスの犯罪」論に関連して申しあげておきますと、これまでドイツが支払ってきた総額7兆円とも8兆円ともいわれる戦後補償も、対象はあくまでもナチスが犯した犯罪行為に対するものであって、ドイツ国家としての戦争遂行行為に関するものではありません。
わが国はサ条約をはじめとする各種講和条約によって、戦後処理についてはすべて完全に決着させています。
けれどもドイツは戦後の東西分断を逆手に取る形で今日に至るまで事実上どの交戦国とも講和条約を締結しておらず、当然日本がとっくの昔に履行している戦時賠償は1ユーロたりとも支払っていないのです。
「ドイツを見習え!」とおっしゃるのならば、こういうしたたかな外交姿勢こそ日本は見習うべきだと私は考えるのですけれども、いかがでしょうか?
どらさんの政治的情熱(?)には論敵ながら一定の敬意を表しますけれども、「ドイツは、ドイツは」とおっしゃる以上、せめてこの程度の事実はしっかりご認識されたうえでないと、日独の戦後処理問題にお口出しなさるのは賢明ではないと思いますよ。
your Steffi
これは メッセージ 21736 (dorawasabi5001 さん)への返信です.