笑っちゃうね。
投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/23 09:16 投稿番号: [2113 / 29399]
>2002年5月10日、東京地方裁判所民事第39部(裁判長)は、
民事と刑事の区別もつかないとは。
「東京地方裁判所民事第39部」って、「刑法犯(名誉毀損罪)」を裁くところ?↓
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【あれ?】
2003/ 6/21 9:27
メッセージ: 2078 / 2110
投稿者: donndokodonn123
>これが提訴でもされれば、不法行為による損害賠償や人権侵犯事件として扱われるだろうに。
『民法』第709条
第710条
第723条
による損害賠償訴訟と、『刑法』第230条の「名誉に対する罪」の成立とは、別の問題ですよ。
彼が主張してたのは、あくまで「『刑法』第230条の名誉に対する罪が成立する」ということであり、私は、それは成立しないと主張してたのですからね。
ちなみに、言論の自由の観点から「名誉に対する罪」の刑事責任が問われることはほとんどないそうですよ。
これは YellowFlute さんの 2063 に対する返信です
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おまけに、松村俊夫氏の著作では、「中国人」とか「南京市民」とか「慰安婦」とか、もちろん「塗装工」(笑)とでもなく、「李秀英」と名前を特定してたんでしょ?
これは メッセージ 2102 (YellowFlute さん)への返信です.
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