>被害者の救済
投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/21 23:46 投稿番号: [2087 / 29399]
>で、国際人権法上、被害を受けた個人は広く(国を越えて)救済を求める権利を有
>しているという解釈が確立してしまったので、「日本は国内法の立法を怠って救済
>していない」と非難を浴びる訳ですね。
気にする必要無いんじゃないでしょうか.
>今は補償の基金も多国間で設けるのが常で補償する側にも国の概念は無くなって
>
>来ています。
これまでの経緯はチャラにする,という理由にはなりませんね.
「これまでの経緯を理解した上で」というところが気に入らないんですか?
これは メッセージ 2084 (nita2 さん)への返信です.
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