被害者の救済
投稿者: nita2 投稿日時: 2003/06/21 12:53 投稿番号: [2084 / 29399]
>責任を果たした上で措置法でけりをつけたんじゃないでしょうか.
結局、個人の請求権は認めざる得なかったのですから、けりは付いていないと思い
ますよ。
で、国際人権法上、被害を受けた個人は広く(国を越えて)救済を求める権利を有
しているという解釈が確立してしまったので、「日本は国内法の立法を怠って救済
していない」と非難を浴びる訳ですね。
今は補償の基金も多国間で設けるのが常で補償する側にも国の概念は無くなって
来ています。
いつまでも、日本がいや韓国がという時代では無いのかも知れませんね。
これは メッセージ 2081 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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