>皆様どうぞ、ご教授下さい
投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/21 12:28 投稿番号: [2082 / 29399]
>請求しても、請求対象の「財産、権利及び利益」が
>「経済協力協定」とそれに伴う「措置法」で「完全かつ最終的に解決され」「消滅した」ので、必ず棄却される。
>という理解で、よろしいのでしょうか?
法律に従って判断すればそういうことになりますね.後は,「措置法は
違憲か?」「国会に立法不作為が有るか?」が争点になるんじゃないで
しょうか.
30万円の支払いを命じた1998年山口地裁下関支部の判決が,国会の立法
不作為を認めた唯一の判例でしたが,今年の3/25に最高裁で引っ繰り返
され,元慰安婦の逆転敗訴が確定したのは前に紹介した通りです.
これは メッセージ 2049 (hqnist さん)への返信です.
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