皆様どうぞ、ご教授下さい
投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/06/20 10:23 投稿番号: [2049 / 29399]
韓国の「自称元慰安婦」とかの「謝罪と賠償」請求については
韓国人個人の「日本の国家及び人に対する請求権」は、「経済協力協定」とそれに伴う「措置法」でも消滅していないけれども、
請求しても、請求対象の「財産、権利及び利益」が
「経済協力協定」とそれに伴う「措置法」で「完全かつ最終的に解決され」「消滅した」ので、必ず棄却される。
という理解で、よろしいのでしょうか?
これは メッセージ 2032 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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