阿片専売法の根拠
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/09/14 15:37 投稿番号: [20668 / 29399]
第一阿片会議
協定
一九二五年二月十一日「ジュネーヴ」にて署名
英国(印度と共に)、支那国、仏蘭西国、日本国、和蘭国、「ポルトガル」国、暹羅国は
阿片煙膏の使用が一時的に許容せらるる其の極東の属地及び領域(租借地又
は保護領を含む)に於いて千九百十二年一月二三日の国際阿片条約第二章に
規定さるるが如く阿片煙膏の製造、国内取引及び使用の漸次且有効なる禁止
を実行することに固く決し
人道の基礎に於いて且各国民の社会及び道徳的福祉の増進の目的を持って吸
食の為にする阿片の使用の禁止を成るべく速やかに達成するに付き一切の為
し得る手段を執ることを希望し
前記国際阿片條約に対する補充的協定を締結することに決定し之が為左の如
く其の全権委員を任命せり
第一条
小売に関し第三条に規定せらるるものを除き阿片の輸入、販売及び分配は
政府の独占事業たるべく又阿片を輸入し、販売し分配するの権利は何人に対
しても之を貸与し、譲渡し又は代理せしむることを得ず
↑之にも国の阿片専売を禁止する条項は最初から含まれていない様だな。
と言うよりも、専売にしなければならないと書いてあるが、日本語的には外の意味には取れない様だな。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/20668.html