南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 諸悪の根源「河野談話」 少しは読め

投稿者: yominokuni56 投稿日時: 2007/08/16 11:03 投稿番号: [18999 / 29399]
軍の関与
「昭和十三年七月五日附上海総領事発信在南京総領事宛通報要旨」

「陸海軍に専属する酒保及慰安所は、陸海軍の直接経営監督取締に属すべきも、一般に利用せらるる所謂酒保及慰安所は、業者に対する一般の取締を領事館に於て為し、之に出入り軍人軍属の取締は憲兵隊に於て為す。

尚、憲兵隊は必要の場合、随時監検其他の取締措置に出ずることあり。要するに軍憲領事館は協力して軍及居留民の保健衛生と業者の健全なる発達を企図し居る次第なり。」




野村外務大臣と花輪漢口総領事との往復電「漢口陸軍天谷部隊慰安所婦女渡支の件」

  1939年12月23日


野村大臣より花輪総領事への発電

「在漢口香川県天谷部隊に於ては軍慰安所開設のため、婦女五十名を募集し居る趣を以て、右引率渡支許可方同県庁に願出たる者あり。同県関係軍側よりも之が斡旋方申入ありたるに付、事情やむを得ずと認め、内諾を与え置たる旨、内務省より通報したる処、右は貴館と諒解済なりや。一行は年内に出発すべき手筈なる趣に付、貴見折返し回電ありたし。」

花輪総領事より野村大臣への返電

「当地軍令部に連絡したる処、慰安婦の内地よりの招致は許可制を取り居り、今回天谷部隊の慰安婦招致に関しては、軍に対し正式に手続きを踏み居らざるも、既に同部隊に於て招致手筈を為したる事実に鑑み、之を追認する趣なるに付、右に御了知相成度く、尚本件に関しては事前に当館に何等連絡無く、尚軍意向としては招致慰安婦の稼業については、当館監督下に於て就業せしめられ度き旨き申出ありたるに依り、来漢の上は当館に出頭方引率者へ伝達方御取計相煩度し」

(koβ註:慰安婦の渡航に関し、異例ながら部隊レベルで渡航のための手続きを行っている。小林が言うような、「慰安所は勝手に軍隊についてきていた」などという主張は誤りという事である。)

「軍慰安所従業婦等募集に関する件」

陸軍省兵務局兵務課起案
1938年3月4日

「支那事変地に於ける慰安所設置の為、内地に於て之が従業婦等を募集するに当たり、故らに軍部了解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの、或いは従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起する虞あるもの、或は募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し、警察当局に検挙取調を受くるものある等、注意を要する者少なからざるに、就いては将来是等の募集等に当りては派遣軍に於て統制し、是に任ずる人物の選定を周到適切にし、其実施に当りては関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以て軍の威信保持上並に社会問題上遺漏なき様、配慮相成度依命通牒す。」

(koβ註:小林はこの資料を、軍が強制連行をさせないようにしていた証拠などと言っているが、この資料の眼目は、慰安婦募集は軍の統制下におくようにしたという事であって、慰安所が軍の指導の下、憲兵・警察の協力の下、運営されていたことを示しているという事である。それは小林がいう、民間業者が勝手についてきていたなどという主張が誤りであるということを示している。)
実際には誘拐詐欺拉致などで監禁   強制的に慰安婦に仕立て上げられた婦女子が存在したという証明でもある、故にこのような通達がなされたのも明らかなことだ。
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