組織的に殺害
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/20 21:15 投稿番号: [1558 / 29399]
>どうやら「捕虜はせぬ方針」「処理」「片付くる」の解釈のし方によって違ってくるみたいですね。
この時の捕虜は便衣兵だったのでハーグ陸戦規定にある戦争捕虜としての権利・義務が与えられず、裁判無しに処罰されたのではないかと思う。
そうですか?
便衣兵を殺害するのが合法なら、なぜ、「便衣兵」と記録しなかったんでしょう?
下記の***の部分をきちんと読んでください。
第114師団歩兵第127旅団歩兵第66連隊第1大隊 戦闘詳報
[12月12日午後7時ころ] 最初の捕虜を得たるさい、隊長はその三名を伝令として抵抗断念して投降せば、助命する旨を含めて派遣するに、その効果大にしてその結果、我が軍の犠牲をすくなからしめたるものなり。
捕虜は鉄道線路上に集結せしめ、服装検査をなし負傷者はいたわり、また日本軍の寛大なる処置を一般に目撃せしめ、さらに伝令を派して残敵の投降を勧告せしめたり。
[12日夜] 捕虜は第四中隊警備地区内洋館内に収容し、周囲に警戒兵を配備し、その食事は捕虜二○名を使役し、徴発米を炊さんせしめて支給せり。食事を支給せるは午後十時ごろにして、食に飢えたる彼らは争って貪食せり。
[13日午後2時] 連隊長より左の命令を受く。
***旅団命令により捕虜は全部殺すべし。***その方法は十数名を捕縛し逐次銃殺してはいかん。
[13日夕方] 各中隊長を集め捕虜の処分につき意見の交換をなさしめたる結果、各中隊に等分に分配し、監禁室より五十名宛連れだし、第一中隊は路営地南方谷地、第三中隊は路営地南方凹地、第四中隊は路営地東南谷地付近において刺殺せしむることとせり。(中略)各隊ともに午後五時準備終わり刺殺を開始し、おおむね午後七時三十分刺殺を終わり、連隊に報告す。第一中隊は当初の予定を変更して一気に監禁し焼かんとして失敗せり。
捕虜は観念し恐れず軍刀の前に首をさし伸ぶるもの、銃剣の前に乗り出し従容としおるものありたるも、中には泣き喚き救助を嘆願せるものあり。特に隊長巡視のさいは各所にその声おこれり。
『南京戦史資料集』
このような資料はけっこうあるし、毎日新聞記者の目撃談?もありますよ。
当時海外でも報道されてます。
これは メッセージ 1551 (date0362 さん)への返信です.
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