南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>>>裁判でもすでに結論

投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2003/03/31 11:36 投稿番号: [1431 / 29399]
ヲイヲイ

>最高裁はすでに従軍慰安婦について判決を出しているが、

  引用希望。   何年の何月何日の最高裁判決のことを言っているのか。それでその判決とやらで、「日本軍が強制的に婦女子を拉致して強制的に売春させた」って「従軍慰安婦」が認められたのか、否定されたのかを提示してください。
  こういいきるからには、君は判決を当然指摘できるはずだからね。

>今回もそれを踏まえて従軍慰安婦の存在を前提に、

  あのな、「従軍慰安婦」ってのは、「日本軍が強制的に婦女子を拉致して強制的に売春させた」って「従軍慰安婦」肯定派は言ってるわけだ。
  私は最高裁がそのような「従軍慰安婦」の存在を認めた事実はないと言っているんだ。
  こういう意図的にいい加減な引用をして、あたかも最高裁が、「日本軍が強制的に婦女子を拉致して強制的に売春させた」「従軍慰安婦」   を認めたかのような嘘を書くなと言っているんだ。

>被害者の存在は認めたが、

  誰の権利、利益が誰によってどのように侵害されたことを最高裁が認めたんだ?
  売春宿のオヤジが売られた娘を使って商売してたら、その娘は売春宿のオヤジに対しては、不法行為の基づく請求権を持つかもしれんがなあ。
  君らは売春宿のオヤジによる被害を日本国の責任だと言い張っているだけだ。

>国の賠償責任は立法的に決着してくれと下駄を預けた格好だ。

  あのな、誰かに被害があるか否かと、賠償責任が存在するか否か、それは誰が負担するか否かは別の問題だ。
  「立法的に解決」ってのは、法的に責任がないが、何らかの保障をしたいって言うなら、法律を作ればできるといってるだけ。
  社会保障と同じだよ。

>原告らの存在を認めなければ裁判そのものが成り立たないことは裁判の常識だけどね。

  はー?
  原告の請求が立たなければ本案判決ができないのは当たり前。その前提として原告がいることは当たり前だろ。
  なんらかの被害があることを主張して、それが何らかの法律によって一応理屈がついている形なら(こじつけでも)、請求として裁判所の判断の対象になることは認められる。
  で、裁判所はその請求に理由があるかを検討した結果、本案判決で賠償責任を否定しただけの話。
  「原告が存在する」ことと、「従軍慰安婦を裁判所が認めた」ことを混同するなんぞ、糞もミソも一緒だね。

>政府が公式に認めたものを裁判所も踏襲し、法的にも従軍慰安婦の存在はとっくに決着がついている。

  ついてないってば。
  政府がいつ公式に「従軍慰安婦」の存在を認めたんだ?
  で、裁判所がそれをどういうふうに「踏襲」したんだ?
  政府見解、判例を引用して日本国が、「日本軍が強制的に婦女子を拉致して強制的に売春させた」「従軍慰安婦」   を認めたことを説明してみな。
  まあできないだろうが。

>いっぱしのことを言う前に、訴訟法を少しは勉強しよう。
言っていることがめちゃくちゃだよ

  そりゃあんたのことだよ。
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