南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: デリ君にご教示を請うてみよう

投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/03/17 01:46 投稿番号: [11526 / 29399]
>青山和夫の本には、南京には捕虜収容所があり、南京戦前には、日本軍飛行士の捕虜が居たと明記されていますので、あなたの主張は間違いです。。

だから、その日本軍飛行士の捕虜とやらは「反戦兵士」に仕立てられて前線に送り出されて死んじゃったと思うよ。
違うと言うなら、その日本軍飛行士の捕虜とやらが誰なのかを明確にするべき。


>投降兵を捕縛したということは、すでにその兵を権力下においていることになります。したがって、捕虜として遇する必要があります。

収容所の収容能力や食糧などの問題もあり、捕縛した敵が数万人という想定外の大量人数では処分してもやむを得ない場合や正当な場合がある。
現実問題として、支那軍は捕縛した日本兵を捕虜として遇する必要がありながら皆殺しにしたが、日本軍は南京だけでも1万人以上の支那兵を捕虜にして保護したぞ。


>やれやれ、壊れたスピーカーですね

「現実問題として日本軍は南京だけでも1万人以上の支那兵を捕虜にして保護したが、支那軍は日本兵を全く捕虜にせず皆殺しにしたのだ。」という事実をキミが覆せないのだから仕方がない。
この事実は、投降兵殺害問題の核心部分なのだから。


(参考)

――――――――
ハーグ陸戦法規第二十三条は、「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止している。

しかしながら、戦闘の進行中で敵軍の一部が投降せんとする場合に、味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には味方軍の進撃を中止する必要を生じその事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、味方軍の安全と勝利を確保する為に敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。

故に、戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。
この見解はオッペンハイムを始め多数の戦時国際法家に支持されている。

「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」
(オッペンハイム)
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