精神的強制も強制連行
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/12/11 00:03 投稿番号: [10936 / 29399]
★精神的強制も強制連行
強制連行は【本人の自由意思に反した】移動形態です。
十九世紀末には国際法上、
強制とは「肉体的及び精神的強制が含まれる」となっています。
故に日本政府も、「従軍」慰安婦問題の「強制」について、
「ごく自然に強制と言うことを受け取りまして、その場合には単に物理的に強制を加えることのみならず、脅してといいますか、畏怖させてこういう方法を本人の自由な意思に反してある種の行為をさせた、そういう場合も広く含むというふうに私どもは考えています。」(一九九三年三月二三日参議院予算委員会)としています。
強制連行には「日本軍性奴隷」、「労務動員」などによる炭坑、鉱山、軍需工場、土木作業などと旧日本軍人・軍属等への連行が含まれます。
新しい歴史教科書をつくる会などが主張する「日本軍『慰安婦』は、いい仕事があるとついていったではないか、お金をもらったじゃないか。
だから強制連行ではない」はまったくの間違いです。
だますやり方は精神的強制に該当します。
例えば当時の最高裁である大審院判決では、
一九三二年に【日本人女性を女給だとだまして】中国・上海の日本海軍「慰安所」に【連行した】事件で、
業者が「国外移送、国外誘拐罪」で有罪になっていました。旧憲法下でも違法という判決が出ています。
強制労働というのは労働実態で、
当時のILO(国際労働機関)の強制労働に関する条約に違反するものです。
日本も一九三二年に批准しています。
ILO条約勧告専門家委員会は
「日本軍慰安婦」問題を一九九六年に、
また労務動員に対しても一九九八年に
「強制労働条約に違反する」と判断しています・・
http://www.kokuminrengo.net/2005/200506-corea.htm
これは メッセージ 10935 (nmwgip さん)への返信です.
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