Re: 国連海洋法条約
投稿者: jptmd2004 投稿日時: 2005/10/05 00:25 投稿番号: [10281 / 29399]
→。
>つまりガス田の海上の座標が中国側にあっても、そこから吸い上げられる天然ガスが日本側の海底に埋蔵されている場合は第77条に抵触します。
。。。
国連海洋法条約をきちんと読めば、日本と中国、どちらの主張に理があるか一目瞭然です。
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中間線から大陸棚までの域が争議のある海域で、資源があるかどうか、
憶測によらないで、試掘してみないと分からないものではないか?
また、流体である以上、採掘場所に拘ってばかりいても無意味ではないか。
この領域の試掘においては、これからの双方の協議によるものだろうね。
近海におけたデータの提示が求めれても、見せる義務がないのではないか?
これは メッセージ 10279 (kintakunte2002 さん)への返信です.
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