南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 大本営発表とは

投稿者: rugaruga12 投稿日時: 2011/12/14 16:50 投稿番号: [37683 / 41162]
>うその代名詞でしょうね。

どこでもやっている「情報開示」目的ではなく「戦意高揚のため」のものですから多かれ少なかれそういうのが混ざっているのは当然ですな。

それを真っ赤な顔して嘘だ!といっている方がどうかしているだけであって。

大本営発表とは

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 16:42 投稿番号: [37682 / 41162]
うその代名詞でしょうね。

戦前の軍事最高統帥機関であった大本営による広報。プロパガンダ。国威発揚のため帝国陸海軍の戦績を誇張し、戦争被害や敗走等の不都合な情報の多くは発表されなかった。

転じて、企業経営者等、社会的集団のトップが自己に都合のいい情報を誇張して広報したり、不都合な情報を隠蔽して報道する場合に比喩的に使用される。

(だ、そうです。)

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: shoujouji 投稿日時: 2011/12/14 16:34 投稿番号: [37681 / 41162]
その記事に文句も言わず、続報の取材にも得意げに応じて
写真におさまり、英雄となって故郷に凱旋した。

戦争に負ければ、英雄は犯罪者になる。自業自得だな。

Re: 剣豪田中軍吉氏 日本の資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 16:33 投稿番号: [37680 / 41162]
いいえ、大本営発表は全て裏が取れますよ、嘘吐く君。

君等の主張は全て裏が取れません、残念でしたね、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏 日本の資料

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 16:12 投稿番号: [37679 / 41162]
>日本の見解は日本の資料に基づいていないよ、嘘吐く君。
だからに現在の日本政府の見解は間違い>

日本の資料は全て信用できないということですね。
大本営発表を本気にするバカはいませんよね。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 15:16 投稿番号: [37678 / 41162]
日本の見解は日本の資料に基づいていないよ、嘘吐く君。

だからに現在の日本政府の見解は間違い、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 14:39 投稿番号: [37677 / 41162]
>南京の史実は史実だよ

日本政府の見解通りってことだね。


- QUOTE -

日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、多くの非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。

しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。

日本は、過去の一時期、植民地支配と侵略により、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことを率直に認識し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ、戦争を二度と繰り返さず、平和国家としての道を歩んでいく決意です。

- UNQUOTE -

(これ以上、蒸し返すのは無意味でしょうね。)

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 14:08 投稿番号: [37676 / 41162]
南京の史実は史実だよ、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 12:33 投稿番号: [37675 / 41162]
>吉良上野介のことを知りたかったら、自分でお勉強しなさい、南京とは関係が無いよ>

それじゃ〜、南京の史実ってなぁ〜に?

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 11:46 投稿番号: [37674 / 41162]
吉良上野介のことを知りたかったら、自分でお勉強しなさい、南京とは関係が無いよ、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 11:39 投稿番号: [37673 / 41162]
>忠臣蔵と南京の関連を述べよ

ニャンコチャン曰く、史実は本人が死んでも変わらないんだろ。
おいらは、吉良上野介がどんな人間だったのか知りたいんだよ。

ニャンコチャンなら知ってるんだろ。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 11:33 投稿番号: [37672 / 41162]
忠臣蔵と南京の関連を述べよ、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 11:19 投稿番号: [37671 / 41162]
>いいえ史実は本人が死んでも変わりません>

では忠臣蔵の史実を述べてみる?

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 11:15 投稿番号: [37670 / 41162]
いいえ史実は本人が死んでも変わりません、嘘吐き君。

脳味噌の気質病理検査をお勧めします、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 11:00 投稿番号: [37669 / 41162]
>↑南京には入らなかった兵隊が南京城内で敵を殺すことが出来るトリックを教えて頂戴ね、嘘吐く君。>

死人に口無し、事実を知るのは本人のみ。その本人がなぁ〜んの
弁明もしていないのだから、ヤジウマがとやかくいう問題じゃ〜
ないでしょうね。

夢幻の剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 10:51 投稿番号: [37668 / 41162]
唐変木は居ない人間をでっち上げてまで、話を捏造しようとする、脳の器質的、脳生理学的病変があるんだろうね、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 10:16 投稿番号: [37667 / 41162]
そして中華門から突入し、城内でこの大虐殺を働いたというのだが、田中大尉の属する鹿児島四十五聯隊は、第六師団のところで詳述したとおり、城内には一歩も足を踏み入れていない。とにかく、いずれの罪状もまったく児戯に等しい内容でしかないのだが、それでも無理遣りこうして極刑を課していったのである。

↑南京には入らなかった兵隊が南京城内で敵を殺すことが出来るトリックを教えて頂戴ね、嘘吐く君。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 09:58 投稿番号: [37666 / 41162]
野田、向井両少尉の100人斬りは日本の裁判所もホラ話である事を
認めている。
一方、田中軍吉氏本人及びその遺族は300人斬りを一切否定していない。
田中氏が300人斬りを否定することは、自分の名誉を否定することであるから、田中氏が300人斬りを否定しないことは軍人として当然であろう。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 09:44 投稿番号: [37665 / 41162]
なお田中軍吉氏の罪は、中国人民を三百人も斬ったというもので、その証拠品として提出されたのが、氏の軍刀を写した一枚の写真であった。この写真は、当時出版された山中峯太郎編になる「皇兵」という本に収録されているもので、なるほどそれには「悲願三百人斬田中軍吉大尉の愛刀助広」という説明が、つけられている。
だがこれは、戦場で多くの敵を斬る、つまり活躍してほしいという願いをこめて、周囲の人がつけたもので、言うなれば武運長久と同じような意味あいのものだ。にもかかわらずこれをもって、市民の虐殺にするなど、どう考えても、これもただの言いがかりとしか思えない。
そして中華門から突入し、城内でこの大虐殺を働いたというのだが、田中大尉の属する鹿児島四十五聯隊は、第六師団のところで詳述したとおり、城内には一歩も足を踏み入れていない。とにかく、いずれの罪状もまったく児戯に等しい内容でしかないのだが、それでも無理遣りこうして極刑を課していったのである。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 09:35 投稿番号: [37664 / 41162]
七月の一日、向井氏は上京し市ヶ谷にあった米軍の検事局へ出頭したのである。心配した実弟の向井猛氏が同道したのだが、米軍の尋問は呆っ気ないほど簡単に終った。そこでは南京攻略戦当時の新聞記事について聞かれたのだが、その百人斬りの話は記者が勝手に書いたもので、事実ではないと説明すると、すぐ分ってくれたのである。そして、「記事によって迷惑を受けるということは、米国でもたくさんあります」
と、パーキンソン米軍検事は、かえって慰めの言葉をかけてくれたのであった。それほど記事には信憑性がないということだが、またここには正義がいまだ存在したということでもあった。

Re: 剣豪田中軍吉氏

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 09:29 投稿番号: [37663 / 41162]
300人斬りは日本広と雖、行われたことは無い、嘘吐く君。

普通刀は数人で切れなくなる、其の為に戦国時代は、身の回りに数十本の刀を用意した、嘘吐く君。

荒城の月の歌詞の中に「植る剣に・・・」とあるが、之が用意された刀なんだよ、嘘吐く君。

取っ替え引っ替え使うのが昔からの常識だよ、決闘とは違うからね、嘘吐く君。

剣豪田中軍吉氏

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/12/14 09:10 投稿番号: [37662 / 41162]
>30万人を殺すに必要な弾丸は、一発必殺の場合150万発。

田中軍吉氏は300人斬りをやったといわれている。
日本軍に田中氏のような剣豪が1,000人いたとすれば、銃を使わず
中国人を30万人殺害することは可能という事になる。

銃が無くても、無抵抗の人間を大量に殺害するということは不可能では無いだろう。
事実、カンボジアでは子供が棍棒で大量のカンボジア人を殴り殺している。

30万人殺すのに、何発の銃弾が必要かなどということ自体がナンセンスであろう。

Re: 南京事件に関する政府見解と国際常識(

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/14 08:32 投稿番号: [37661 / 41162]
日本軍の機関銃基本射撃に於ける着弾

五〇メートル散兵的に対するもの

点射5発に対して2発
点射5発を3回繰り返し9発

之が合格点

俘虜を射撃する時は散兵的状況であるから、一人殺すに5発必要だと言う事になる、この命中精度は下士官及び兵卒のものである。

30万人を殺すに必要な弾丸は、一発必殺の場合150万発。

陸支密第一六二四号調弁弾薬昭和十二年十月二十六日付副官より陸軍兵器廠長へ通牒に依れば

調弁弾薬数は以下の通り

三十八式銃実包   1,800,000

三年式機関銃実包    200,000

和田罪が云う所の弾薬は何処から持って来たんだろう?

Re: 南京事件に関する政府見解と国際常識(

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/13 22:22 投稿番号: [37660 / 41162]
南京の住民が減ったという記述は何処にも無い。

南京の中国軍俘虜の開放は全世界に報道された。

Re: 南京事件に関する政府見解と国際常識(

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2011/12/13 22:01 投稿番号: [37659 / 41162]
朝日新聞が煽ったんだろ〜。所詮共産主義に被れた反日日本人こそが日本国を貶めた元凶だなぁ〜。

お前も、その一味なんだろうぜ〜。ハヨ、日本国籍離れ、反日教育を行なっている特亜三国人に為って呉れませんか〜?

ん〜、でも日本人で居たいってか〜?このボケ!

南京事件に関する政府見解と国際常識(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/13 20:43 投稿番号: [37658 / 41162]
南京虐殺事件に関する   国際社会の認識を   知るうえでは、
日本国内の虐殺否定論や   それを反映した教科書記述問題に対し、
諸国がそれを   どう評価しているのかを   確認する必要がある。
たとえば、05年4月8日付英紙フィナンシャル・タイムズは、
「日本の責任」   と題した社説で、当時   議論となっていた
日本の教科書問題を   取り上げ、   次のように   論評していた。

社説は   まず   「過去に正面から向き合うことがアジアの怒りを
しずめる唯一の方法だ」   とし、   中国などでの   抗議運動を
引き起こしている要因は、日本の   国連常任理事国入りの動きと
「第二次世界大戦での   日本の蛮行について   年々、不正直に
なっている教科書を日本政府が承認したこと」   であると指摘。

さらに   社説は、   「中国政府が   1931年から45年までの
中国での占領と   残忍な行為について   日本を無責任な態度だと
非難するときに、(日本が)中国と論争しても無理がある」と述べ、
中国側に説得力がある   としている。   続けて、「問題の教科書は、
強制労働と従軍慰安婦、南京の大虐殺について言い訳をしている」
と指摘している。

そのうえで   社説は、日本が近隣諸国と   良好な関係を望むなら、
「日本は   その過去を清算しなければならない」   と結んでいる。
同時期、日中関係の緊張が   アラブ諸国でも   関心を集めるなか、
サウジアラビアの有力紙   アルリヤドの   05年4月20日付は、
「南京で何が起きたのか」   と題する   論評記事を   掲載した。

この記事では、日本の過去の   中国侵略を   告発するとともに、
日本政府の無反省が   現在の問題の根本にある   と指摘したうえ
「中国と   日本との間で起きている   現在の危機は、教科書問題
によって   引き起こされている」   と述べて、ナチス・ドイツの
犯罪同様に   日本が中国や韓国で犯した   「恥ずべき歴史」を
日本の教科書が無視しているとする中国側の主張を紹介している。

さらに、日本の侵略の実態を詳述し、様々な反人道的行為を行い、
七三一細菌戦部隊に関しては   「捕虜や   市民に   生体実験をし、
その結果が   製薬会社にも提供された」   と犯罪性を強調した。
また、戦後日本を占領した米軍当局が   実験データと引き換えに
七三一部隊を   免罪した事実をあげて、ニュルンベルク裁判で
戦争犯罪の実態が   明らかにされた   ドイツと比べて、
日本では   多くが隠された   とも指摘している。

そのうえで社説は、「それでもなお日本が否定できない   二つの
スキャンダルがある」   として、従軍慰安婦と   南京大虐殺を
あげている。
なんて   シツコイのだろう、と   南京事件否定派の   諸氏などは
歯ぎしりすることだろう。   しかし、このような   世界の反応は、
すべて   日本国内の一部で   繰り返し、シツコク   持ち出される  
「南京事件まぼろし論」や、教科書問題などが   喚起するものに
ほかならない。   身から出たサビ、自業自得である   と言える。

南京事件に関する政府見解と国際常識(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/13 20:42 投稿番号: [37657 / 41162]
日本政府としての公式見解は、前述したとおり   報道官発表や
政府答弁書などで   繰り返して   表明されてきたところだが、
それ以前に、そもそも   戦後日本が占領状態から独立を回復し
国際社会への復帰を果たす際に、サンフランシスコ講和条約を
受け入れた事実を、あらためて   確認しておく必要がある。

サンフランシスコ講和条約   第11条は   次のとおり規定した。

  「日本国は、極東国際軍事裁判所   並びに日本国内及び国外の
  他の連合国戦争犯罪法廷の判決を受諾し、且つ、日本国で拘禁
  されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するもの
  とする」
条文中の   極東国際軍事裁判所とは、いわゆる「東京裁判」を、
他の連合国戦争犯罪法廷とは、南京軍事法廷などを指している。

東京裁判(1948年)   は、以下のとおり事実認定をしていた。
  「日本軍の占領中   最初の六週間の間に南京市内とその近郊で
  虐殺された民間人と捕虜の総数は20万人を超える。…ただし、
  この数字には、日本軍によって   焼かれた死体、揚子江へ投棄
  されたり   その他の方法で処理された死体は   含まれていない」

一方、南京軍事法廷(1947年)においては、
  「中華門外の   花神廟・宝塔橋・石観音・下関の草鮭峡などの
  箇所を合計すると、捕えられた中国の軍人・民間人で日本軍に
  機関銃で集団射殺され   遺体を焼却、証拠を隠滅されたものは、
  単燿亭など19万人余りに達する。   このほか   個別の虐殺で、
  遺体を慈善団体が埋葬したものが   15万体余りある。
  被害者総数は   30万人以上に達する」  
と認定している。

こうした判決の受諾が、戦後   日本国の出発点   となっており、
その意味で   日本政府は、この事実を   認めていることになる。
政府の見解は   現在も   外務省公式HPなどで確認することは
可能であり、報道官発表でも   明らかにしている。
では、日本国外における   南京事件に関する   認識はどうか。
海外では、   「南京虐殺まぼろし論」   を見出すことは難しい。

以前、一部のネトウヨが   鬼の首をとったように   「海外にも
南京大虐殺はなかったと主張する学者がいる」   という情報を
垂れ流したことがある。スタンフォード大学歴史学部長教授で
ピューリッツア賞の受賞歴もある歴史学者だという。  
たしかに   この学者は、「南京虐殺はホロコーストではない」
という一文を、日本の『正論』   に寄稿している。   しかし、
その内容を   よく読むと、南京大虐殺の否定説   などではない。

この寄稿は、『レイプオブ南京』   の著者による   度を越した
日本非難に懐疑を呈するなど、その執筆意図と記述の信憑性を
批判しているだけであり、むしろ   ヤスクニ派などが   常日頃
呪詛の的にしている「村山談話」   までを   引き合いに出し、
戦後の日本が   公式に侵略の罪を認めていることを   述べて、
「日本は虐殺の事実を否定している」との非難から現代日本を
擁護しているのだ。

皮肉にも、ここで   ヤスクニ派お得意の「大東亜戦争は解放戦争」
「村山談話の早期撤回を」   といった宣伝を繰り出したりしたら、
くだんの学者さんの   日本擁護論は、ぶち壊しに   なってしまう。
「海外に南京大虐殺はなかったと主張する学者がいる」どころか
逆に、海外では   誰一人も   否定説などを   認めていないことは
彼の書いたものを読めば   嫌でも   わかるようになっているのだ。

南京事件に関する政府見解と国際常識(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/13 20:42 投稿番号: [37656 / 41162]
1999年5月14日、当時の石原都知事の発言に対し、外務省
報道官が   会見で表明した   政府の公式見解は、「日本軍の南京
入城後、非戦闘員の殺害あるいは略奪行為があったことは   否定
できない事実である」   というものであり、日本政府としては
その一貫した考え方に変更はない   とするものだった。
なお、このとき   記者の質問に対し、次のような答弁があった。

  (問)   石原知事は南京事件の事実よりその規模に関心を
   持っているようだが、日本政府は   被害規模については
   どう考えているのか。
  (報道官)   日本軍の南京入城後、すなわち   1937年に
   多くの非戦闘員が殺害あるいは略奪行為などに遭ったことは
   否定できない事実であると考えている。
   具体的な人数については   数千人から30万人、40万人に
   至るまで   様々な説があり、政府として   どれが正しい数か
   認定することは   困難であると考えている。

事件の被害者数について、政府として把握することが困難である
というのは、いささか   無責任であるとも思える。   この姿勢が、
「まぼろし論」   などが繰り返し湧いて出る土壌を作り、問題の
解決を遅らせる   要因となっている。   ただし、残虐行為自体は
政府としても   「否定できない事実」   と認めざるを得ないのだ。

次に、06年   当時、河村たかし衆院議員(現名古屋市長)が
政府に提出した   「いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問
主意書」に対する   政府の見解内容を   確認してみよう。
当時の   小泉内閣は、河村議員の質問に対し、「旧日本軍による
南京入城後   非戦闘員の殺害または略奪行為等があったことは
否定できない」   と答弁している。(以下、答弁書より引用)

  平成十八年六月二十二日受領   内閣衆質一六四第三三五号
  平成十八年六月二十二日   衆議院議員河村たかし君提出
  いわゆる南京大虐殺の再検証に関する質問に対し、別紙
  答弁書を送付する。
  一について
   1937年の旧日本軍による南京入城後、非戦闘員の殺害
   又は略奪行為等があったことは否定できないと考えている。
    (中略)
  二、三及び五について
   御指摘の「事件」については、御指摘の「新たな研究成果」
   を含め、種々の議論があることは承知している。お尋ねの
   「既に検証された記録」   が何を意味するのか   必ずしも
   明らかでないが、これまで   公になっている   文献等から
   総合的に判断すれば、非戦闘員の   殺害又は略奪行為等が
   あったことは   否定できないと考えている。(以下、省略)

このように、政府の公式見解は、繰り返し   表明されている。
いずれも、日本軍による   非戦闘員の殺害または略奪行為等は
否定できない事実であるという認識は、一貫して変わらないが、
規模や犠牲者数などの   推定は困難としており、残念ながら
政府として   全容解明を目指そうという姿勢には   じつに乏しい。

南京事件に関する政府見解と国際常識(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/13 20:41 投稿番号: [37655 / 41162]
「日本政府としては、日本軍の   南京入城(1937年)後、
多くの   非戦闘員の殺害や   略奪行為等が   あったことは
否定できない   と考えています。」
「しかしながら、被害者の具体的な人数については   諸説あり、
政府として   どれが正しい数かを認定することは困難であると
考えています。」

「日本は、過去の一時期、植民地支配と   侵略により、多くの
国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を
与えたことを率直に認識し、痛切な反省と   心からのお詫びの
気持ちを   常に心に刻みつつ、戦争を   二度と繰り返さず、
平和国家としての道を   歩んでいく決意です。」
(以上、外務省の公式HPより抜粋)

日本政府の公式見解は   上記のとおりだが、南京事件に関して
「多くの非戦闘員の殺害や略奪行為」   は否定できない事実と
認めるにとどまっており、婦女暴行や   大量の捕虜の虐殺など
具体的内容には   言及しておらず、なお   曖昧さが残っている。
なお、1998年12月25日に外務省報道官が   記者会見で
以下のように   発表している。

(報道官)   12月22日東京高裁において、いわゆる南京事件に
   かかわる当事者の「戦中日記」について第2審の民事訴訟判決
   があり(中略)政府としてコメントする立場にはないが、若干
   の点について申し上げておきたい。
   (中略)
   政府としては   いわゆる「南京事件」をめぐり   種々の議論が
   あることは承知しているが、1937年の旧日本軍の南京入城
   の後、非戦闘員の殺害   あるいは虐殺行為等が   あったことは
   否定できない事実であった   と考えている。
   また、政府としての歴史認識については、これまで   累次表明
   してきている通りであり1995年8月15日の内閣総理大臣
   談話を柱としており(中略)その考え方には何ら変更はない。

次に、1999年5月14日の   同じく   外務省報道官会見での
発表内容を   以下に引用する。   これは、石原都知事が   当時、
南京事件などに関し「政府の正式な見解を聞いたことがない」
などと発言したことを受けて   行われた会見だった。

(報道官)   昨日の新聞紙上で、都知事が改めて台湾、南京事件、
   チベット問題について   個人の考えを   表明しているが、
   その中で「日本政府の正式な見解を聞いたことがない」   と
   述べておられるようなので、それぞれの   問題についての  
   政府の考えをここで   改めて簡潔に述べておきたいと思う。
   (中略)
   いわゆる南京事件については、その事実関係をめぐり種々の
   議論が存在していることは承知しているが日本軍の南京入城
   後、非戦闘員の殺害あるいは   略奪行為等が   あったことは
   否定できない事実である   と考えている。(後略)

南京事件に関する政府見解と国際常識(1)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/13 20:41 投稿番号: [37654 / 41162]
日中戦争下の1937年に   南京で発生した事件の呼称については
中国や台湾では「南京大屠殺」、   欧米では   Nanking Atrocities、
The rape of Nanking   または   Nanking   Massacre   と呼ばれる。
日本国内では、一般に   「南京虐殺事件」   「南京残虐事件」、
あるいは   単に「南京大虐殺」、「南京虐殺」   と表記されるなど
呼称については   多様なものとなっている。

近年の   歴史教科書などには、「南京虐殺事件」   の略称として
単に「南京事件」   と記されることも多いが、これを   そのまま
英語に   直訳すれば、“Nanking   Incident”   となる。
“Incident”とは、偶発的な事件や「ちょっとした事件」という
ニュアンスでも用いられる言葉であり、大虐殺や残酷行為を指す
“Atrocities”や   “Massacre”   などとは   語意が異なる。

これに関し、米国のジャーナリスト   ポール・グリーンバーグは
アーカンソー・デモクラット=ガゼット紙   07年3月7日付の
「否認の魅力」   記事において、「南京事件」   という言い方は
婉曲表現であり、例えば   ドイツの教科書においてホロコーストを
「アウシュビッツ事件」   と称するようなものだ   と批判している。

呼称一つを   とって見ても、この事件に関する   国際的認識と
日本国内での   認識度には   大きな格差が   生じている。
1970年代、日本国内で   一部の論者が、右翼雑誌などに
「南京大虐殺まぼろし」   論を   展開し始めた。   それから以後、
事実存否や規模、行為者、戦闘行動と戦争犯罪(不法殺害)の区別、
死者数などを巡って   日本国内『だけ』で   『議論』を呼んでいる。

この論争は   残念ながら純然たる学術論争ではなく、特定の歴史観、
政治信条にもとづく   イデオロギー論争の様相が   より強くなり、
誹謗中傷ばかりが目立つ   ドロ試合となっており、出口が見えない。
その原因の一つは、敗戦時に   軍部も政府も   責任の追及を恐れて、
証拠湮滅のために   多くの関係書類を   処分したことによる。
限られた断片的な記録や証言などから   全容解明に至るのは難しい。

また   戦後日本で、戦争原因や責任究明が   きちんと行われず、
戦争を美化し   戦争犯罪を隠蔽する勢力が   温存されたことも
関係している。   日本政府としては、この問題を過去の事として
曖昧なまま   歴史の彼方に   忘れ去られることを   望んでいたが、
皮肉なことに、南京事件否定派が問題を蒸し返し、内外に波紋を
広げたため、あらためて   公式見解を   求められる結果となった。

政府の公式見解は、外務省のホームページ「歴史問題Q&A」の
「南京大虐殺に対して、日本政府はどのように考えていますか」
という質問に   答える形で、以下のように   明示されている。
「日本政府としては、日本軍の   南京入城(1937年)後、
多くの   非戦闘員の殺害や   略奪行為等が   あったことは
否定できない   と考えています――   」
 

南洋軍票の換金に関して

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/13 12:23 投稿番号: [37653 / 41162]
・外貨軍票   各種軍票と邦貨との換算率は等価とす

・ピアストル(ろ号軍票)   ろ号軍票は軍隊内でのみ使用し対外支払には使用せず
       一ピアストロは邦貨約九十七銭なり
       邦貨の携帯は二百円までとし超過分は信用状(正金)として携帯すること

・バーツ(別名チカル)   軍票使用せず
       一バーツは邦貨約1圓五十五銭七厘なり

・軍票(戊号)   邦貨と軍票との交換は無料とし且等価とす

・軍票(丙号)   戊号と同じ

主計官の上官

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/13 12:00 投稿番号: [37652 / 41162]
パリックババンには海軍省経理部の支部長が居たんだよね、単なる主計官の発案では金を動かすことは出来なかったんだよ。

陸海軍軍政地域間銀行送金取扱実施

ボルネオ、セレベス、小スンダ民生部長官

陸海軍軍政移築間銀行送金取扱実施の件訓令

今般陸海軍群生地区間に於ける本邦銀行に依る送金の取り扱いを開始することとなりたるに付来る四月一日ヨリ別紙要領に拠り実施すべし

写し送付先

海軍省南方政務部長
海軍省経理局長
南西方面艦隊参謀長
第二南遣艦隊参謀長
第百二海軍経理部長
同   マッカサル支部長
同   バリックババン支部長
各州知事

一乃至二は省略

三.送金の範囲
1.諸費、滞在費、家族生活費、医療費、学費、保険料等の送金
2.小口交易に伴う代金決済の為の送金
3.軍人、軍属の官給金の送金
4.軍の公金の送金
5.其の他必要已むを得ざる送金

四.為替の種類
1.普通送金為替、電信為替、当座勘定付為替等
2.旅行信用状の発行旅行信用状に基づく手形の買い取り

五.為替の表示通貨
   為替の金額は被仕向地の通貨を以て表示するものとし銀行は一対一の換算率を以て現地通貨と受け払いを為すものとす、但し本邦を最終支払地とする旅行信用状に付いては円為替を取り組むことを得

Re: 残虐行為多発と慰安所増設の関係(3)

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/12/13 11:15 投稿番号: [37651 / 41162]
<wadatumi_voice21>
陸軍軍医   麻生徹男の手記によれば、1938年2月
の時点には、上海郊外の楊家宅に『兵站司令部』が『管轄』する
『軍経営の陸軍慰安所』が   開設されていた、と記録している。


軍用及び軍専用慰安所というのは、一般的慰安所であろうが性的慰安所であろうが、戦地の軍の居留施設設営に伴う必要に応じて兵站部の管轄発注で、軍政の登録許可をした民間業者によって設置される。

この際の”慰安所”とは、特段に付さない限り”慰安所”とは一般の慰安施設を指し、その内容は福利厚生のための娯楽施設として、歌舞音曲や映画演劇などの鑑賞と各種遊戯施設や飲酒飲食設備を共する遊興娯楽施設であり、性的娯楽はこれに含まない。

性的慰安に限っては、これら一般の娯楽を提供する慰安施設とは一線を画してその募集と設置が軍政の管轄化で指定民間業者が設営する。
その共するサービスを将兵が受けるには、所属する隊の監視の下で隊の作成するスケジュールに基づき、健康診断で以上のない者に限って隊長引率の下でに限られた。

その際の支払いは、スケジュール申請に基づいて兵站部から当該将兵に支給される専用の花券で支払い、花券の枚数に応じて兵站部から営業者には軍票で、性的慰安婦には軍票と通帳振込みで支払われた。

軍政の許可する営業時間が来れば、どれだけの将校が順番を待っていようが、性的慰安所の営業はクローズされた。
当日使用しなかった花券がどのように扱われたは、詳細を示す資料は知らない。

分かっていることは、性的慰安所は一般的な慰安所とも他の民間娯楽施設や性風俗営業の施設とも異なり、軍政の厳しい監察下の元で経営状態と保険衛生上の安全や性的慰安婦の生命と財産が保証されていたということ。
そのために、軍票や現金で将兵が支払うことをさせないだけでなく、隊のスケジュールに沿って隊長の引率を義務付けて、単独での利用をさせていないことである。

Re: 残虐行為多発と慰安所増設の関係(2)

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/12/13 10:44 投稿番号: [37650 / 41162]
<wadatumi_voice21>
そのため必要となった大量の慰安婦は、内地ばかりでなく、朝鮮、台湾などの植民地、さらに   占領地からも、「現地調達」   された。


結論ありきで恣意的に書く余りに、立った一文の中で矛盾をきたす。
コピペでない部分のwadatumi_voice21自身で組み立てた文に、日本語構成力など欠片もない。

朝鮮、台湾という日本の国内領土として国際承認と同時に当該地域でも日本国内の領土と認知されていた地域を   欧米の植民地に倣って”植民地”と言い募る。
此処で募集されて、戦地の軍設営地或いは異国の寄港地などに設営される性的慰安所に渡航のうえ就業する性的慰安婦を「現地招集された」などと言い出す始末。

「現地召集」の意味も分からず、何処かの誰かが使用した「現地召集」なる文言を流用して、性的慰安所での性的慰安所募集と就業に対する明く印象を与えようとした、幼稚な猿真似の結果だ。

中曽根元総理が、主計官時代に赴任した戦地の海軍設営地での慰安所が、その接客要員の女性を大量に現地募集したとすることを”性的慰安所設置の為に性的慰安婦を大量に現地招集した”と印象付けたいが為の勇み足だろう。

このように、捏造や改竄を目論む下種な輩の稚拙な工作を試みるものは、幼稚な頭故に自ら馬脚を顕す。

誰からの反論にも本論でまともに答えず、その多くは無視し、繰言のようにマルチポストの投降を繰り返すのは、其処に貼りつけたコピペの継ぎ接ぎにたいした指摘その他批判に対応するだけの知識も知恵も見識も持たぬ故である。

Re: 残虐行為多発と慰安所増設の関係(1)

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/12/13 01:52 投稿番号: [37649 / 41162]
慰安所は蓄音機、映写機、オルガン、卓球台、剣道場、囲碁、将棋盤等を備えた施設で、女は居なかった。

この慰安所は各隊にあった。

残虐行為多発と慰安所増設の関係(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/12 21:39 投稿番号: [37648 / 41162]
売春は、本来   公序良俗に反する「醜業」   であり、少なくとも
近代国家が   自ら推奨・普及できるような   生業では   なかった。
しかし、中国との戦争が   本格化するや、その関係は   一変する。
いまや   出征将兵の“性欲処理労働”に   従事する女性たちが
軍紀と衛生の維持のため   必須の存在と目され、性的労働力は
広義の軍要員(あるいは「軍需品」と言うべきもの)   となった。

それを軍に供給する売春業者は   軍の御用商人   となった。
国家が   民間で行われている   性産業・風俗営業を   公認し、
これを警察的に規制することと、国家自らが、皇軍兵士のために
性欲処理施設を設置し、それを   業者に委託経営させることとは、
国家と性産業との関係において   まったく   別の事柄なのだ。

軍慰安所とは   将兵の性欲を処理させるために   軍が設置した
「兵站付属施設」   であったことは、すでに記述したとおりだ。
この事実を   裏付けるものとして、1937年9月29日制定の
陸達第48号「野戦酒保規程改正」   という   陸軍の規則がある。
これは、戦時の野戦軍に設けられる酒保(物品販売所)についての
規程であり、その第1条は、次のとおり   定めている。

   第一条   野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人軍属其ノ他特ニ
   従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品飲食物等ヲ正確且廉価ニ
   販売スルヲ目的トス
   野戦酒保ニ於テ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得

規程の但し書きに、「慰安施設」   とある。
じつは、この規程は   改正されたものであり、改正前の規程には
「第一条   野戦酒保ハ戦地ニ於テ軍人軍属ニ必要ノ需用ヲ正確
且廉価ニ販売スルヲ目的トス」   という   規定しかなかった。
1937年の改正により、酒保において   物品販売だけでなく、
「慰安施設」を   付属させることが可能になった   ということだ。

慰安所は、「野戦酒保に付設された」施設だった   と断定できる。
酒保そのものは、明治時代から   軍隊内務書に   規定されている
れっきとした   軍の組織であり、野戦酒保も   軍制令規によって
規定されている   軍の後方施設に   まちがいない。
当然、それに付設される   「慰安施設」も、軍の   後方施設だ。

もちろん、上記の野戦酒保規程では「慰安施設」とあるだけで、
軍慰安所のような性欲処理施設を   直接には   指していない。
しかし、占領地で   軍慰安所が   軍の手によって設置された時、
当事者は   それを   「慰安施設」   と見なしていたことが、
別の史料で   確認できる。
先に引用した上海派遣軍司令部参謀の日記を   念のために再掲する。

  海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(『南京戦史資料集I』)
   「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」
   「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」
   (37年12月11日、同19日)
  同参謀副長上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
   「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」(同28日)  

これらの記述から、上海派遣軍に設置された   「慰安施設」は、
「女郎屋」であり、「南京慰安所」   と呼ばれたことがわかる。
上海派遣軍第101師団の一兵士の陣中日記(荻島静夫陣中日記)
に記述された下記の言葉の意味も、より   納得できるだろう。

「1月8日   夜隊長より慰安所開設の話を聞く。喜ぶ者多し――」

残虐行為多発と慰安所増設の関係(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/12 21:37 投稿番号: [37647 / 41162]
すでに記述したとおり、慰安所が   軍の関与によって、各地に
設置された理由は   「強盗、強姦等   極メテ悪質ナルモノ多発シ」
たことで、中国人の敵愾心をかきたてることが懸念されたこと、
さらに   戦力低下が懸念されるほど性病患者が増加したことで
「慰安ノ諸施設ニ留意スルヲ必要トス」   という観点にあった。

「性的慰安所ヨリ受クル   兵ノ精神的影響ハ   最モ率直深刻
ニシテ、之ガ   指導監督ノ適否ハ   志気ノ振興、軍紀ノ維持、
犯罪及性病ノ予防ニ影響スル所大ナルヲ   思ハザルベカラズ」
兵士の強姦などの犯罪行為や性病拡大を防ぐ   唯一の方策が、
「性的慰安所」増設なのだから、近代軍としては   お粗末だ。

仮に、百歩譲って   慰安婦調達に   軍は関与しなかったとして、
民間業者が   かってに「従事者」を   募集したのだ   としても
慰安所施設の運営・管理にあたっては、「之ガ指導監督ノ適否」
の重要性にかんがみて、軍が   直接関与していたはずであり、
それは、当時の軍医や憲兵などの記録からも証明されている。

運営・管理という点で、とくに問題なのは   慰安婦の年齢だ。
軍と契約関係にあった   ある業者による   募集の年齢要件は
16才から30才   というものだった。
この条件は、「18歳未満は娼妓たることを得ず」   と定めた
娼妓取締規則に違反し、また満17才未満の娼妓稼業を禁じた
朝鮮や台湾の   貸座敷娼妓取締規則にも   抵触していた。

さらに、満21才未満の女性に   売春をさせることを禁じた
「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」(1925年批准)
とも   まったく   相容れないものだった。
慰安婦の募集活動は、当時の法律でも   明らかに   違法だった。

この契約条件が、軍において   承認されたものなのか   どうか、
残念ながら、明確に判断できる資料は   まだ確認できていない。
しかし、こうした状況からも   分かるとおり、軍の慰安所政策は
一般の売春や娼妓稼業とも異なり、違法性が高く、女性の人権を
軽視した制度であったことは   まちがいない。

戦前の公娼制度を引き合いに出して、従軍慰安婦問題を適正な
ものであったとする論も   散見されるが、それは   正しくない。
たしかに   当時、公娼制度のもと、国は   売春業を容認したが、
それは   建て前としては、あくまでも   陋習になずむ無知なる
人民を哀れんでのことであり、売春は   道徳的に恥ずべき行為
=「醜業」であり、娼婦は   「醜業婦」   にすぎなかった。

国家にとっては   営業を容認するかわりに、風紀を乱さぬよう
厳重な規制を施し、そこから税金を取り立てるべき生業だった。
しかし、1937年末頃からとられた   軍・警察の措置により、
国家と性の関係に   一つの転換が   生じた。
軍が   軍隊における「性欲処理施設」を制度化したことにより、
政府自らが「醜業」   とよんで憚らなかった、公序良俗に反し、
人道にもとる行為に、直接   手を染めることになったからだ。

残虐行為多発と慰安所増設の関係(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/12 21:37 投稿番号: [37646 / 41162]
慰安所設置に   日本軍が直接関与したことを示す資料は数多い。
その膨大な資料を   すべてを   書き出すことは   困難であり、
したがって、その   一部を抜粋して   引用するしかない。
以下は、そうした史料の   ごく一部だ。

【上村利通上海派遣軍参謀副長の日記】
  1937年12月28日
  「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」
【在上海総領事館警察の報告書】
  1937年12月末の職業統計に   「陸軍慰安所」の項目あり
【常州駐屯独立攻城重砲兵第2大隊長の報告書】  
  1938年1月20日付
  「慰安施設は兵站の経営するもの及び軍直部隊の経営するもの
  二カ所あり」

また、元陸軍軍医   麻生徹男の手記によれば、1938年2月
の時点には、上海郊外の楊家宅に『兵站司令部』が『管轄』する
『軍経営の陸軍慰安所』が   開設されていた、と記録している。
また、同年1月に   軍の命令を受け、奥地へ進出する   女性
(朝鮮人80名、日本人20名余)の梅毒検査を上海で実施した
という記録も   残されている。

さらに、在上海総領事館警察署発、長崎県水上警察署宛の
「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」
(1937年12月21日付) という資料が   残されている。
それには、次のように   記述されている。

   本件ニ関シ前線各地ニ於ケル   皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ将兵ノ
   慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中処頃日来当館陸軍武官室
   憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ   前線各地ニ   軍慰安所
   (事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
        
この上海総領事館警察署の依頼状は、陸軍慰安所の設置に関して
上海の軍と   領事館が、深く   関与したことを   示す公文書だ。
文書から判るとおり、1937年の12月中旬に上海の総領事館
(総領事は岡本季正)と陸軍武官室、憲兵隊の   三者間において
協議がおこなわれ、その結果、前線に   慰安所を設置することが
決定されたこと、さらに   その運用に関して   三者間における
任務分担の協定が   結ばれたことが   明確に記されている。

軍幹部の日記や、こうした   公文書の記録などを   総合すれば、
1937年の   遅くとも   12月中旬には   華中の日本陸軍を
統括する中支那方面軍司令部レベルで   慰安所設置が決定され、
その指揮下にある各軍(上海派遣軍と第十軍)に   慰安所開設の
指示が出された   ということになる。

それを受けて   各軍で   慰安所の開設準備が進められるとともに、
関係諸機関が協議して   任務分担を定め、総領事館は   慰安所の
営業主(陸軍の委託により慰安所の経営をおこなう業者)   及び
そこで働く女性(慰安所従業婦すなわち慰安婦)   の身許確認と
営業許可、渡航上の便宜取り計らった   ということがわかる。

さらに、総領事館は   業務を円滑に行うため、内地・植民地の
関係諸機関との交渉にあたり、憲兵隊は   営業主と従業女性の
前線慰安所までの輸送手配と保護取締、   そして   特務機関が
慰安所用施設の確保・提供と慰安所の衛生検査及び従業女性の
性病検査の手配をすることが定められたことが   理解できる。

Re: 残虐行為多発と慰安所増設の関係(1)

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2011/12/12 21:36 投稿番号: [37645 / 41162]
下らん。で、何が言いてんだ〜?

日本が終戦を迎えて、トップが断罪された。それでも尚且つ侮日ばかり吐く人間のクズとしか思えん〜。

残虐行為多発と慰安所増設の関係(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/12/12 21:34 投稿番号: [37644 / 41162]
陸軍省が、開戦2年間の中国戦での事例をまとめて作成した
「軍紀振作対策」   では、次のように   記述されている。

   在郷軍人ニ対スル教育指導ニ就テ
   今次事変勃発後二ヶ年間ニ発生セル在支全軍ノ犯罪ヲ   役種別ニ
   就テ調査スルニ   予備役四六三   後備役六一四   補充兵役二八五
   現役三一二   ニシテ応召者ニ極メテ多ク又応召者ノ犯セシ罪質ハ
   軍成立ノ根元ニ触ルル対上官犯或ハ聖戦完遂ヲ妨害スベキ   掠奪、
   強盗、強姦等   極メテ悪質ナルモノ多発シアリ。
   此ニ依リテ観ルモ軍紀振作上   在郷軍人ノ教育指導ニハ格別ナル
   配慮ヲ要スルモノト思料セラル。
   (陸密第1955号「支那事変ノ経験ヨリ観タル軍紀振作対策」)

日本兵、特に   予備役や後備役の応召者に   犯罪行為が多く、
掠奪や強姦など「極めて悪質な」ものが多発している   としている。
さらに、この陸軍省策定の   「軍紀振作対策」   には、
「主トシテ事変地ニ於テ   著意スベキ事項」   として、
次のような   慰安施設にかんする事項が、記述されている。

    事変地ニ於テハ環境ヲ整理シ慰安施設ニ関シ周到ナル注意ヲ
    払ヒ、殺伐ナル感情及劣情ヲ緩和抑制スルコトニ留意ヲ要ス
    環境ガ軍人ノ心理延イテハ軍紀ノ振作ニ影響アルハ   贅言ヲ
    要セザル所ナリ。   故ニ兵営ニ於ケル起居ノ設備ヲ適切ニシ、
    慰安ノ諸施設ニ留意スルヲ必要トス。
    特ニ性的慰安所ヨリ受クル   兵ノ精神的影響ハ最モ率直深刻
    ニシテ、之ガ指導監督ノ適否ハ志気ノ振興、軍紀ノ維持、
    犯罪及性病ノ予防ニ影響スル所大ナルヲ思ハザルベカラズ

性的慰安所に対する指導監督の適否が、志気の振興、軍紀の維持、
そして   犯罪及び性病の予防に   大きくかかわる、という指摘だ。

南京攻略にあたって、日本軍兵士による   中国人女性に対する
おびただしい数の   強姦、殺人が発生した事実は、日本軍自身が
認めており、これが   相手国の敵愾心をかきたてることを危惧し、
また、性病の大量発生が   戦力を低下させるほど増加したことで、
戦争遂行に有害である   と認識したのだ。

その対策が、慰安婦動員と   慰安施設整備、指導監督の強化だった。
このことに、当時の   日本軍の特質を   見ることができる。
翌年の武漢攻略戦のさいには、兵站の一部のような形で
慰安婦を同行させたと   軍司令官が語っている。
軍が組織的に慰安所を設けることは、たちまち全戦線に広がった。

そのため必要となった大量の慰安婦は、内地ばかりでなく、朝鮮、
台湾などの植民地、さらに   占領地からも、「現地調達」   された。
その多くは、「婦人児童の売買禁止に関する国際条約」が禁止している
21歳以下の未成年であり、換言すれば   軍の管理統制下におかれた、
“組織的な強姦”に   ほかならなかった。

慰安所設置に   軍は   一切関与しなかった、などという主張もある。
しかし、実際には   軍が直接関与したことを示す史料は   数多い。
たとえば、上海・南京方面での   陸軍慰安所の設置に関するものは
次のようなものがある。   これは、もちろん   資料の   ごく一部だ。
【飯沼守上海派遣軍参謀長の日記】
  1937年12月11日
  「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」
  同19日
  「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」
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