Re: よく分かりました。ありがとう<笑止
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/06/06 22:02 投稿番号: [9861 / 41162]
著作権法
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
(著作者人格権の一身専属性)
貴方が本当に著作権侵害を憂えて発言しているのか、それとも著作権を楯に言論封殺を目論んでいるのか、貴方以外に真実を知る者はいない訳ですが、著作権法を元に他人を戒めるのであれば、せめて条文くらい正確な引用をすべきです。
学術書の著作権の存続期間は発表後10年ではありません。
著作者死亡後50年です。
研究を目的とした引用は法に認められた行為です。
著作者人格権の一身専属性により、引用ではなく転載であるとしてその差し止めを要求できるのは著作権者のみです。
引用に応諾は必要ありませんから、この場合本人に連絡を取るべきなのは、著作権侵害が行われていると認識し、著作者の権利を守ろうと行動する貴方です。
これが引用ではなく転載に該当し、東中野教授の権利侵害を本気で憂えるならば、貴方が東中野教授に、著作権侵害が行われている「事実」を連絡すべきです。
その後のことは、著作権者である東中野教授が決めることです。
貴方の一連の発言は、筋違いですよ。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
(著作者人格権の一身専属性)
貴方が本当に著作権侵害を憂えて発言しているのか、それとも著作権を楯に言論封殺を目論んでいるのか、貴方以外に真実を知る者はいない訳ですが、著作権法を元に他人を戒めるのであれば、せめて条文くらい正確な引用をすべきです。
学術書の著作権の存続期間は発表後10年ではありません。
著作者死亡後50年です。
研究を目的とした引用は法に認められた行為です。
著作者人格権の一身専属性により、引用ではなく転載であるとしてその差し止めを要求できるのは著作権者のみです。
引用に応諾は必要ありませんから、この場合本人に連絡を取るべきなのは、著作権侵害が行われていると認識し、著作者の権利を守ろうと行動する貴方です。
これが引用ではなく転載に該当し、東中野教授の権利侵害を本気で憂えるならば、貴方が東中野教授に、著作権侵害が行われている「事実」を連絡すべきです。
その後のことは、著作権者である東中野教授が決めることです。
貴方の一連の発言は、筋違いですよ。
これは メッセージ 9857 (mnz0032 さん)への返信です.