トピズレだが
投稿者: mimim232002 投稿日時: 2006/05/31 21:29 投稿番号: [9813 / 41162]
最高裁のHPより著作権判例から引用する。
平成13年(ワ)第22066号 著作権侵害差止等請求事件
>著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものである」ことが必要である。
>「思想又は感情を表現した」とは,単なる事実をそのまま記述したような場合はこれに当たらないが,事実を素材にした場合であっても,筆者の事実に対する何らかの評価,意見等が表現されていれば足りる。
>また,「創作的に表現したもの」というためには,筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りるのであって,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ない。
>他方,言語からなる作品において,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合には,筆者の個性が現れていないものとして,創作的な表現であると解することはできない。
>原告各記述部分は,その表現及び内容に照らして,後記イの原告各記述部分を除いたその余の部分については,筆者の個性が発揮されたものとして,「思想又は感情を創作的に表現したもの」といえるから,著作物性が認められる。
>原告各記述は,それらに対応する質問又は回答と組み合わさって初めて価値が生ずるものであり,単独では価値がないから,原告各記述には著作物性が認められない旨主張する。
> しかし,言語の作品について,情報としての価値があるか否かは,思想及び感情の創作的表現であるか否かの判断に影響を与えるものということはできないから,同被告らの上記主張は失当である。
>本件掲示板への書き込みは匿名ですることも可能であるが,匿名で書き込みをした者は,自らが書き込んだ文章に対して責任を負うことはないのであるから,上記文章についての著作権を認める合理性はない旨主張する。匿名による著作物の公表であっても,著作物性を肯定する妨げにならないことは,著作権法上明らかであるから,同被告の上記主張は失当である。
>もとより,インターネットにおける掲示板上に書き込んだ投稿文章であっても,著作物性の成否に関する前記の判断基準に何ら消長を来すものではない。
>原告らが本件掲示板上にハンドルネームしか表示しておらず,原告らに直接に確認をすることが困難であるとしても,被告○○○○○○に対して,原告らから許諾を得たことを示す資料の提供を求めるなどして原告らの許諾の有無を確認することは可能である。ところが,弁論の全趣旨によれば,被告○○○は,原告らの許諾の有無について全く調査,確認をしていないことが認められるから,被告○○○に著作権侵害について過失がないということはできない。
>原告らは,本件掲示板を無料で閲覧して情報を得ていながら,自己が書き込みをした文章については著作権を行使するのは権利の濫用であって許されないと主張する。
> 確かに,本件掲示板は,投稿の内容を無料で閲覧することができ,質問に対する回答を無料で入手することができるが,そのようなことを前提としても,なお,被告らが,原告らの著作物を,原告らに無許諾で複製,出版したことについて,原告らが著作権に基づく請求をすることが権利の濫用に当たり許されないということは到底できない。
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さあて、こんな解釈が厳格に適用され出すと、どうなるか。
「法律主義者」ではない皆さんは、よくお考えいただきたい。
相隣関係で、隣家の木の枝が自分の土地側にはみだしている。
民法上、これを無断で切ることは認められないから、妨害排除請求の訴えにより、隣家の人を訴えることは「法律上は」可能である。
だが冷静な人なら、この程度のことで直ちに裁判だ権利侵害だと目くじらを立てる人間というものは、社会性が欠落しているのではないか、と思うのではないかな。社会生活というものは、権利の衝突の連続でもある。
それをある程度までは甘受する忍耐力というものも、社会性のある人間の条件だと知っているからな。
法は社会のためにある。
法それ自体の存在のためや、それで飯を食う人間のためにあるのではない。
平成13年(ワ)第22066号 著作権侵害差止等請求事件
>著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものである」ことが必要である。
>「思想又は感情を表現した」とは,単なる事実をそのまま記述したような場合はこれに当たらないが,事実を素材にした場合であっても,筆者の事実に対する何らかの評価,意見等が表現されていれば足りる。
>また,「創作的に表現したもの」というためには,筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りるのであって,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ない。
>他方,言語からなる作品において,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合には,筆者の個性が現れていないものとして,創作的な表現であると解することはできない。
>原告各記述部分は,その表現及び内容に照らして,後記イの原告各記述部分を除いたその余の部分については,筆者の個性が発揮されたものとして,「思想又は感情を創作的に表現したもの」といえるから,著作物性が認められる。
>原告各記述は,それらに対応する質問又は回答と組み合わさって初めて価値が生ずるものであり,単独では価値がないから,原告各記述には著作物性が認められない旨主張する。
> しかし,言語の作品について,情報としての価値があるか否かは,思想及び感情の創作的表現であるか否かの判断に影響を与えるものということはできないから,同被告らの上記主張は失当である。
>本件掲示板への書き込みは匿名ですることも可能であるが,匿名で書き込みをした者は,自らが書き込んだ文章に対して責任を負うことはないのであるから,上記文章についての著作権を認める合理性はない旨主張する。匿名による著作物の公表であっても,著作物性を肯定する妨げにならないことは,著作権法上明らかであるから,同被告の上記主張は失当である。
>もとより,インターネットにおける掲示板上に書き込んだ投稿文章であっても,著作物性の成否に関する前記の判断基準に何ら消長を来すものではない。
>原告らが本件掲示板上にハンドルネームしか表示しておらず,原告らに直接に確認をすることが困難であるとしても,被告○○○○○○に対して,原告らから許諾を得たことを示す資料の提供を求めるなどして原告らの許諾の有無を確認することは可能である。ところが,弁論の全趣旨によれば,被告○○○は,原告らの許諾の有無について全く調査,確認をしていないことが認められるから,被告○○○に著作権侵害について過失がないということはできない。
>原告らは,本件掲示板を無料で閲覧して情報を得ていながら,自己が書き込みをした文章については著作権を行使するのは権利の濫用であって許されないと主張する。
> 確かに,本件掲示板は,投稿の内容を無料で閲覧することができ,質問に対する回答を無料で入手することができるが,そのようなことを前提としても,なお,被告らが,原告らの著作物を,原告らに無許諾で複製,出版したことについて,原告らが著作権に基づく請求をすることが権利の濫用に当たり許されないということは到底できない。
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さあて、こんな解釈が厳格に適用され出すと、どうなるか。
「法律主義者」ではない皆さんは、よくお考えいただきたい。
相隣関係で、隣家の木の枝が自分の土地側にはみだしている。
民法上、これを無断で切ることは認められないから、妨害排除請求の訴えにより、隣家の人を訴えることは「法律上は」可能である。
だが冷静な人なら、この程度のことで直ちに裁判だ権利侵害だと目くじらを立てる人間というものは、社会性が欠落しているのではないか、と思うのではないかな。社会生活というものは、権利の衝突の連続でもある。
それをある程度までは甘受する忍耐力というものも、社会性のある人間の条件だと知っているからな。
法は社会のためにある。
法それ自体の存在のためや、それで飯を食う人間のためにあるのではない。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.