Re: ティンパーリの「電報差し押さえ」工作
投稿者: mht2040at 投稿日時: 2006/05/28 00:22 投稿番号: [9804 / 41162]
デリ君による東中野氏の著書内容の投稿は著作権侵害になると思います。
>第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
>引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
> 1. 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。
> 2. 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
http://www.asahi.com/policy/copyright.html上記の解説のうち「量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要」かどうかには私としては疑問がありますが、デリ君の投稿にはそもそも「主」すらありません。
これは メッセージ 9802 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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