南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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731部隊裁判の判決報道

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/04/16 21:08 投稿番号: [9503 / 41162]
七三一部隊」被害者損害賠償請求訴訟
東京高裁判決(1999.9.22)

国は謝罪、最大限配慮を


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掲載日1999年09月23日 <共同>



〈国は謝罪、最大限配慮を〉
  旧日本軍の細菌戦部隊「七三一部隊」による人体実験や南京大虐殺、無差別爆撃で被害を受けたとして、中国人十人が日本政府に総額約一億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は二十二日、請求を棄却した。伊藤剛裁判長は原告らの被害事実を認定しながらも「いかに非人道的行為でも日本政府に直接賠償を求める権利がない」と指摘。しかし
「占領侵略行為で中国国民に甚大な被害を与えたことは疑いのない歴史的事実で、わが国が真摯(しんし)に中国国民に謝罪すべきであることは明らか」とし「日中の友好関係を維持する上でさらに最大限の配慮をすべきだ」と異例の見解を示した。
  中国人の戦争被害者が日本政府を訴えた訴訟で初の判決。南京大虐殺、七三一部隊の人体実験という国際的にも有名な残虐行為の責任が問われたのも初だったが、判決はいずれも間違いない事実と認定した。
原告は南京大虐殺の際、日本兵から銃剣で刺され流産した李秀英さん(80)や空爆で右腕を失った高熊飛さん(60)のほか、夫を殺された敬蘭芝さん(77)ら七三一部隊犠牲者の遺族八人。
原告側は、占領地での一般市民保護を定めたハーグ条約などを根拠に国際法違反を主張したほか、被害地の中国の民法を適用すべきで、不法行為に当たると強調した。
  これに対し判決は「国際法上、個人が賠償を求める権利はない」と判例に沿った判断を示したほか、「外国の民法に基づく賠償を日本は想定していなかった」として退けた。
外国人の戦争被害者による戦後補償訴訟は約五十件が係争中。


=判決骨子=

一、原告らの請求は棄却
一、わが国の中国での各種軍事行動は侵略にほかならず、中国国民に真摯(しんし)に謝罪すべきだ
一、「南京虐殺」という事象は存在し、七三一部隊の人体実験も疑うことができない
一、戦争行為での損害賠償は個人が直接外国に請求できる権利として認められない


〈戦後処理問題にも一石〉
=解説=

  中国人の戦争被害者による訴訟で東京地裁判決が二十二日、請求を棄却したのは、外国人の戦争被害救済を認めない判断の流れに沿ったもので、司法の壁の厚さをあらためて浮き彫りにした。一方で、判決が「わが国は真摯(しんし)に中国国民に謝罪すべきで、日中友好のためさらに最大限の配慮をすべきだ」と指摘したことは、日中間の戦後処理問題
にも一石を投じよう。
  日本政府は「賠償問題は解決済み」との姿勢だが、原告の悲惨な被害は戦後半世紀経てもいやされないままだ。
  米国カリフォルニア州議会の上院・下院で今年八月、南京大虐殺などをめぐり日本政府に賠償を求める決議が採択されるなど、日本の戦後補償への取り組みについて国際世論の目は厳しくなっている。国会や行政が救済に向け、どう責任を果たすかが問われている。
  一九九○年代になって中国人の提訴が相次ぎ、全国の戦後補償訴訟の約三分の一を占める十六件に達した。中国政府も個人提訴を黙認している。
  戦後補償問題は時間との闘いでもある。今年も中国やフィリピンの元従軍慰安婦らが相次いで亡くなった。高齢化する被害者に残された時間は少なく、日本政府の誠実な対応が急務だ。
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