Re: 731部隊の証拠ですか?(やり直し)
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/04/13 22:30 投稿番号: [9479 / 41162]
>東京高裁の判決は731部隊や中支那防疫給水部(栄1644部隊又は1644部隊)が1940-1942年、中国南部で、ペスト菌に感染したノミを飛行機で空中散布したり、コレラ菌を井戸に入れるなど細菌兵器を実戦使用し、8地区で多数の住民を殺傷した事実を地裁判決に続き認定。
だ・か・ら!
「東京高裁が認定した『細菌戦の証拠』を出せ!」と言っているのが理解できないのか?!
東京高裁が、支那人原告団の請求を全面的に棄却した事なんてオマエに言われなくても知ってるんだよ。
その上で、東京高裁が何を証拠に事実認定したのかを示せ、と言っているんだよ。
――――――――
『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。
民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。
原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。
事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。
――――――――
>1940-1942年、中国南部で、ペスト菌に感染したノミを飛行機で空中散布したり、
常徳のペスト流行について1941年11月4日の日本軍機による細菌散布により発生したとの支那側の発表に対して米英などは当初から懐疑的だった。
米英は、重慶政府の発表のはるか以前に、独自の情報網を使ってその発生の原因と経過についてかなり正確な情報を入手していた。
英のポートン細菌研究所は、
・飛行機から地上まで物体が落ちる道筋をたどった目撃者が特定されていない。
・物体(穀類、紙、木綿ぼろ)が見つかった付近には通常のゴミの山が見られた。
・収集された米穀類からペスト菌が発見されなかった。
・常徳では以前にペスト流行はなかったとされているがそれを証明できる死亡統計が得られていない。
などの理由により、ペストの流行が風土病である可能性を排除できないとして常徳のペスト流行が日本軍の細菌投下によるものであることを否定した。
しかし、1993年、追軍売春婦強制連行の捏造でも有名な吉見義明は、元陸軍参謀本部の井本熊男の業務日誌の中に細菌戦に関する記述があることを防衛庁の図書館で発見したと発表した。
4年後、それを証拠として、恥知らずの4人の支那人が「731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟」を起こした。
ところが、井本熊男の業務日誌の細菌戦に関する記述は極めて信憑性に乏しいことが判明している。【詳細は#6289】
>コレラ菌を井戸に入れるなど細菌兵器を実戦使用し、
1942年10月5日の日誌に、「衢県Tハ井戸ニ入レタルモ之ハ成功セシカ如シ(水中ニテトケル)」との報告を受けた、とある。
しかし、支那側の証言を見る限り、衢県が日本軍に占領されたとは書いてない。
支那の支配地の中の井戸にどうやって「T」(チフス菌)を入れたのか。
それに衢州は、チフスについては言及していない。
>東京地裁判決でも、人体実験で被害を受けたとする中国人被害者の被害事実を認定した。
だ・か・ら!
「東京地裁が認定した『人体実験の証拠』を出せ!」と言っているのが理解できないのか?!
だ・か・ら!
「東京高裁が認定した『細菌戦の証拠』を出せ!」と言っているのが理解できないのか?!
東京高裁が、支那人原告団の請求を全面的に棄却した事なんてオマエに言われなくても知ってるんだよ。
その上で、東京高裁が何を証拠に事実認定したのかを示せ、と言っているんだよ。
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『刑事訴訟法』には事実の誤認を理由としての控訴の申立ての条文(第382条)がありますが、『民事訴訟法』にはありません。
何故なら、民事訴訟は事実を争う訴訟ではないからです。
判決の「既判力」は主文の範囲内において有効であり、「事実認定」には、判決の効力は及びません。(第114条)
もちろん「事実認定」の誤りに対しても何の責任もありません。
例えば、誰の目にも嘘八百に思える証言であっても、それが宣誓のもと行われた証言であれば「証拠能力」を認められます。(証拠として採用されます。)
何故なら、「証拠能力」と「証明力」は違うからです。
民事訴訟においては、仮に、被告側が法廷戦術として敢えてこの証言(事実)に反論しなければ、裁判所はその証言(事実)を「事実認定」します。
原告側には色んな目的の方がおられましょうが、被告側の目的は唯一つ、勝訴することです。
事実あなたが提示した通り、原告側は「事実認定」のみに自己満足し、被告側は「事実認定」に関係なく勝訴という結果です。
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>1940-1942年、中国南部で、ペスト菌に感染したノミを飛行機で空中散布したり、
常徳のペスト流行について1941年11月4日の日本軍機による細菌散布により発生したとの支那側の発表に対して米英などは当初から懐疑的だった。
米英は、重慶政府の発表のはるか以前に、独自の情報網を使ってその発生の原因と経過についてかなり正確な情報を入手していた。
英のポートン細菌研究所は、
・飛行機から地上まで物体が落ちる道筋をたどった目撃者が特定されていない。
・物体(穀類、紙、木綿ぼろ)が見つかった付近には通常のゴミの山が見られた。
・収集された米穀類からペスト菌が発見されなかった。
・常徳では以前にペスト流行はなかったとされているがそれを証明できる死亡統計が得られていない。
などの理由により、ペストの流行が風土病である可能性を排除できないとして常徳のペスト流行が日本軍の細菌投下によるものであることを否定した。
しかし、1993年、追軍売春婦強制連行の捏造でも有名な吉見義明は、元陸軍参謀本部の井本熊男の業務日誌の中に細菌戦に関する記述があることを防衛庁の図書館で発見したと発表した。
4年後、それを証拠として、恥知らずの4人の支那人が「731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟」を起こした。
ところが、井本熊男の業務日誌の細菌戦に関する記述は極めて信憑性に乏しいことが判明している。【詳細は#6289】
>コレラ菌を井戸に入れるなど細菌兵器を実戦使用し、
1942年10月5日の日誌に、「衢県Tハ井戸ニ入レタルモ之ハ成功セシカ如シ(水中ニテトケル)」との報告を受けた、とある。
しかし、支那側の証言を見る限り、衢県が日本軍に占領されたとは書いてない。
支那の支配地の中の井戸にどうやって「T」(チフス菌)を入れたのか。
それに衢州は、チフスについては言及していない。
>東京地裁判決でも、人体実験で被害を受けたとする中国人被害者の被害事実を認定した。
だ・か・ら!
「東京地裁が認定した『人体実験の証拠』を出せ!」と言っているのが理解できないのか?!
これは メッセージ 9478 (deliciousicecoffee さん)への返信です.